農地を相続したらどう活用すればいい?

日本の農地は、農地法により売買や転用などが制限されています。農地を簡単に住宅用地などにできれば、国内の農地は激減し、食料自給率がさらに悪化してしまうからです。しかし、農地を相続したとしても農業相続人、つまり農業を継ぐ人がいないケースも少なくありません。そこで農地を相続した場合の注意点から、相続した農地の活用法についてお話ししていきましょう。

農家を継ぐ人がいるといないでは、税金の額が違う?

農地を相続した場合、農業相続人がいれば相続税はほとんど課税されません。相続税の納税猶予制度が適用されるためです。一方、農業相続人がいない場合は、納税猶予制度は適用されません。そのため宅地並みの課税となり、農地が広ければ多額の相続税が発生することになります。相続税を支払う余裕があれば構いませんが、その後も固定資産税などを納め続けなければなりません。そこで農地をどう活用すればいいのか、ということになります。「農地を農地のままで活用する」、「農地以外で活用する」の二つに分けて考えてみましょう。

売買するにも許可が必要なの?

農地を農地として活用するには、「自分で農業をする」、あるいは「他の農家や生産法人に売却する」、「他の農家などに貸す」という方法が考えられます。自分で農業をする場合は、特に問題はありません。ただし農地を相続した際に、農地法の許可はいりませんが、届け出を出す必要はあります。農業委員会へ相続発生から10カ月以内に行いましょう。農地の相続が長期間放置されるケースが相次いだため、届け出を怠った場合は10万円以下の科料に処せられることがあります。一方、他の農家や生産法人に売却する場合は、近隣の農家などに声をかけ、打診をするのが一般的です。両者の間で売買が成立したとしても、農業委員会から売買の許可を受ける必要があることを覚えておきましょう。他人に貸すケースでは、売買と同様、近隣の農家などに打診するなどの方法があります。また最近注目されているのは、市民農園として地域住民の方に貸し出す方法です。市民農園には、市民農園整備促進法、特定農地貸付法、農園利用方式と呼ばれる3つの方法があり、制度が複雑ですが、補助事業を行っている自治体もあります。行政機関に相談するのもいいでしょう。

事業性が認められないと転用できない?

農地以外で活用する方法はいくつかあります。しかし農地を転用しなければ農業以外では活用できません。そのためには農業委員会へ農地転用の申請をしますが、転用するだけでは許可はされません。事業として転用を申請し、事業計画が実現可能と判断されなければ、許可は認められないのです。農地を転用してから活用する例としては、広大な敷地を活用した駐車場や資材置き場などが考えられます。最近では太陽光発電も人気があります。ただ農地の転用については、ハードルは低くはありません。市街化区域か、市街化調整区域か、などによっても申請方法や実現性が違ってきます。行政書士などの専門家からサポートを受けることをお薦めします。

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