土地の遺産相続のやり方と、絶対に気をつけたいポイント

財産の中に土地がある場合、相続が発生した場合の分け方、気をつけるべき点や、事前の対策としてどのような手続きが挙げられるか、などをこのページで紹介いたします。

土地を含めた遺産相続の分け方

遺産相続においてどのように財産を分配するか?という方法は次のような方法が挙げられます。

共有にする(共有分割)

全ての財産を共有にするという内容です。現金のような分けられるものは分けて、土地のような不動産は割合で分割をするというものです。一番公平といえば公平ですね。しかし、いざ誰かが使うであったり、売却をするというときに不便な事が生じます。詳しくは後述したいと思います。

個々の財産を分配する(現物分割)

たとえば、相続した遺産を土地は長男に現金は次男に…などという方法で分ける方法です。分割するときにわかりやすい等の利点はあるものの、どうしても家土地をもらった人が一番得をするということが多く、そのあたりでの不公平感がぬぐえない可能性があります。

多くもらった人からお金で解決する(代償分割)

たとえば上記だと土地をもらった長男が一番得をしたという場合には、そのバランスをとるために、お金を次男にある程度融通するなどでバランスを取る方法です。公平を保つためのやり方としては良いのですが、土地をもらう長男のような立場の人に現預金が用意できる状態でなければ現実的にこの方法を取ることはできません

売ってお金で解決する(換価分割)

そこで最終手段として家土地を売ってお金にして分割するという方法になります。公平という意味では公平なのですが、これでは住みたいという要望を持っていた相続人がいた場合のその人の意思は守られませんね。

以上が相続での分割の仕方なのですが、遺産に土地がある場合の注意点は何なのかを考えてみたいと思います。

土地を遺産相続する際の注意点

まずは土地利用するのか?売却するのか?という点で分けて考えましょう

土地を利用する場合

利用する人としては上記の現物分割で土地を手に入れるか代償分割で土地を手に入れる必要があります。つまり遺産相続の際に他の相続人からの主張があった場合には代償分割に備えた現金が必要になります。

土地を売却する場合

この場合いったんだれかの名義にして売却するか、共有名義にして売却するかの判断になります。前者の場合は、売却の後にきちんとお金をはらってくれるのか?後者の場合は売り手のみなさんの意見をまとめる必要があるといった点で注意が必要です。とくに共有名義にする場合には、相続分に納得がいかなかった相続人が売却に関わろうとせず、なかなか売却できないリスクが発生します。

土地の相続に備えた生前準備をしましょう

土地を利用するにしても売却するにしても、生前からその準備をしておくことはよいことです。
その方法については以下の通りです。

土地を利用する人がいる場合

遺言書で土地の利用を明記してあげることがよいでしょう。その結果遺留分を侵害するような事があったときのために、保険を利用することもあわせて考えておきたいことです。

土地を利用する人がいない場合

遺言書でだれかに相続させることを指定しておきつつ、売却代金を分けるような遺言を残しておくとよいでしょう。また施設等に入居する事が決まったような場合には思い切って自宅を売却してしまうのも一つの手ではあります。

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