甥・姪が遺産相続できる?させたくない場合にはどのような事が必要か?
甥・姪が遺産相続をするというのはどのような場合でしょうか?実際のケースをみながら、その対処法を考えてみたいと思います。
甥・姪が遺産相続する場合ってどんな場合?
相続には順番があります。甥や姪が遺産相続ができる場合はどのような条件が重ならなければならないのでしょうか?
相続の際に亡くなった方に子供も親も居ない場合であることが必須
先ほど相続には順番があるというお話をいたしましたが、その順番とは1番目に子供・孫、子供・孫が居ない場合には2番目として親、親も子供も居ない場合には兄弟姉妹が3番目として相続人になります。つまり甥・姪のお父さんお母さんが相続人になる状態である必要があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている等
そしてその兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に亡くなっている場合にその子供である甥・姪が受け継ぐ形で相続できることになるのです。このように受け継ぐ形での相続を代襲相続といいます。
甥・姪が相続する場合の注意点
権利関係が非常に面倒
先に挙げたとおり、甥・姪が相続人になる場合は被相続人となる方も高齢で兄弟も多くそのうちの多くが既に亡くなっているなどして、大変複雑な相続になることが予想されます。
そのような複雑な関係の中でたとえば一人だけ被相続人となる方の面倒をみていた場合でも、相続の場面ではそのことを主張するのは現実的に難しく、生存している全く交流のない兄弟姉妹のほうが多い取り分になることも考えられます。
遺産の中に不動産でもあろうものなら、複雑な権利関係から、不当な主張をする者や不動産の利用や処分について一切動こうとしてくれない人が現れるなどして大変な思いをすることもしばしばあります。
甥・姪が相続人になるような相続は非常にややこしくて面倒だということを頭に入れていただいた上で、それをシンプルにするにはどうすればよいのでしょうか?
甥・姪のだれかに財産を継がせたい・継がせてもらいたいような場合
甥・姪のうちだれか一人が叔父・叔母の面倒を見ていたような場合もあるでしょう。そのような場合に遺産を相続させたいというのは心情です。しかし、上記のような法律に従った相続を行うと、権利関係が複雑で甥・姪もその中に巻き込まれてしまうのです。
そこで遺言書を作成することをお勧めします。ここで疑問に思う方もいるかもしれません。「遺留分」っていう権利があるのではないのか?ということです。しかし3番目の相続が発生して兄弟姉妹と甥・姪が相続人になっているような場合には「遺留分」という権利は発生しないのです(配偶者がいる場合は別です)。ですので自分の思い通りにできるのです。
また、上記のような相続人間での遺産相続のための協議なども必要なくなるため、手続きとしても非常にスムーズにいきます。
この甥・姪には遺産はついでもらいたくないというような場合
顔も知らない、であったり仲の悪かった兄弟姉妹の子になんか遺産を継がせたくないというような場合にも、その旨は遺言書に書いて対応するようにしましょう。
まとめ
甥・姪が遺産相続の当事者になるような場合には当事者が多数存在し、相続人となる人たちの関係も薄い場合があります。ですのでなるべくこのような場合には遺言を残して、すっきりとした遺産相続をさせることが望ましいでしょう。”
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