成年後見制度を充実させる信託について分かりやすく解説
最近、家族信託に注目が集まっています。これは、相続の際だけでなく、成年後見においても活用が見込めます。
この記事では、家族信託の具体的な方法についてわかりやく解説します。
家族信託とは家族間で財産管理をお願いする契約
もし、すべての財産を所有している一家の長が、認知症になりそうなとき、一般的には成年後見制度を活用する方法があります。
このとき、認知症になったということを前提にして成年後見人が財産管理を行いますが、成年後見人ができるのは本人の財産を守る行為のみです。
不動産活用などの運用をすることは原則としてできません。
また、他に面倒をみなくてはいけない障害者の子供がいた場合などには、その面倒を見るということはできません。
このような場合に、効果的なのが信託契約です。
本人が元気なうちは本人が管理をしますが、判断能力が衰えてきたら、親族の一人にこの管理をお願いすることもできますし、専門家にお願いするということもできるのです。
つまり、成年後見制度を利用しなくとも、本人の意思決定にしたがって財産管理が可能なのです。
信託契約のしくみ
信託とは、本人(委託者といいます)が第三者(受託者といいます)に財産を預け、運用した利益を特定の者(受益者といいます)に渡す仕組みのことをいいます。
この際に、委託者と受託者で交わす契約のことを信託契約といいます。
上記のイラストのように、受益者は1人だけとは限りません。
最初は自分自身にしておいて、のちに他の人を受益者にすることもできます。
しかも、受託者は契約の内容にしたがって、資産運用なども可能なのです。
例えば以下のようなことができます。
現在のアパート等不動産収入の管理を受託者にお願いし、その収入の一部を委託者がお世話になるであろう高齢者施設の支払いに充てる。
第一受益者が亡くなった後は、障害者である第二受益者がお世話になっている障害者施設への支払いまたは寄付をしてもらう。
もちろん、成年後見人のような財産管理だけではなく、身上監護、死後事務の依頼なども契約に盛り込むことはできます。
このように信託契約の内容によってさまざまなアレンジを加えることができることが最大のメリットなのです。
まとめ
上記のような信託契約は契約書の形にして公正証書として残すのが確実で安心です。
ただし、どのような契約内容にするかということは、現在の財産の状況、運用計画、納税状況、受託者への報酬など多岐に渡る複雑な設計が必要になります。
そこで、信託契約を考える場合には、専門家にぜひ相談しましょう。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士はこの信託についてだいぶ実務研究が大変進んでおり、最適なコンサルティングを行ってもらえるでしょう。
遺言書だけでは解決できなかった課題も、信託によって解決策が見えてくるものと思います。
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