絶対に知っておかなければならない!アパートマンション経営にかかる不動産取得税

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不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や家を取得するときに課税される税金です。取得時の最初の1回のみ課税されます。

不動産取得税は、購入や贈与などの取得の手段に関わらず課せられます。有償、無償も問いません。

ただし、相続による取得の場合は例外的に非課税となります。

不動産所得税の計算

不動産取得税は「課税標準額×税率」で求めることができます。

課税標準額とは、不動産の評価額です。

原則として、その不動産の登録されている市町村の固定資産課税台帳に記載されている価格を用います。

新築の場合は、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準により建物の評価額を計算することになります。

税率は、原則4%となります。

ですが、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに取得した土地、住宅においては特別措置として3%となります。

不動産所得税はこの計算を基本としますが、さらにいくつかの軽減措置や特例があります。

宅地を取得した場合の特例

宅地を取得した場合は、不動産所得税が軽減される特例があります。

この時、課税標準額が1/2として計算されます。

ただし、この特例が適用されるのは平成30年3月31日までに取得した宅地までとなっています。

新築住宅の場合の軽減

新築の住宅を取得した場合は、不動産取得税が軽減措置となる場合があります。

該当条件は、新築住宅であることと、床面積が50㎡以上、240㎡以下であるときです。この条件を満たしていると、課税標準額から1

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