遺留分減殺請求権とは?手続き方法を解説

遺留分(いりゅうぶん)の減殺請求(げんさいせいきゅう)とは、自分が最低限もらえる相続分を他の相続人に対して請求することを言います。
実際にどのようにして行っていけばよいのでしょうか?その手続について考えてみたいと思います。

なぜ遺留分減殺請求という権利を認めたのか?

法律は遺言という形で自分の死後どのように財産が相続されるかを自由に決められる原則をとっています。
にも関わらず、その遺言の一部を奪うことができる遺留分減殺請求を認めたのはなぜでしょうか?

?それは、

  • 最低限の生活保障をという観点
  • 被相続人の遺産の中には権利が認められている人が貢献した分があるのでは?

という観点から、最低限の権利として認めているものになります。

遺留分減殺請求に必要な手続きは?

一旦は相続されてしまったとしても、減殺請求をすれば遺留分を取り戻すことができます。

やり方は簡単で、相手に対して「遺留分はもらう」と意思表示すればいいことになっています。最初から弁護士さんをたてて裁判する必要はありません。

期限は1年以内に!

遺留分の侵害があった日から1年以内に意思表示しないといけません。

なぜかというと、遺留分減殺請求権の時効は遺留分の侵害があったことを知った時から1年で消滅してしまうからです。

期限もあるので、証拠を残すために内容証明郵便で伝えるのがベター

1年間という期限があるため、いつの時点でちゃんと意思表示をしたかは、しっかりと残しておくのがいいでしょう。

そのために内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)という、伝えた記録が残る郵便で送るのがベターです。内容証明は行政書士、司法書士、弁護士などに依頼すれば作ってくれます。

相手が応じなければ調停・裁判に

遺留分減殺請求をしても相手が応じない、争いになってしまった場合にはまずは弁護士さんに依頼することになります。

弁護士さんが間に入って交渉してもらい、それでも話がつかなければまずは家庭裁判所での調停手続きになります。

遺留分の調停

調停は裁判所で行われる話し合いの場です。調停委員という人が間に入って双方の言い分を聞き、解決に向けてサポートしてくれます。

1.調停の申し立て

以下のような書類を揃えて家庭裁判所に提出します。

  • 遺留分の申し立て書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書の写し
  • 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本等

2.呼び出し、話し合い

裁判所から1ヶ月ごとを目安に双方が呼び出され、調停委員に対してお互いの主張をしていきます。
調停委員はそれぞれの話を聞きながら、相手方に対して「こうしてはどうか?」などの提案をおこなってくれます。
しかし裁判の判決のように一方が勝ち一方が負けというものが出るわけではありません。
調停はあくまで間に調停委員を入れた話し合いなので、話し合いがまとまらなければ終わりません。

調停でも難しければ裁判に

調停でも話し合いがまとまらない場合、弁護士さんに訴状を書いてもらって裁判を起こすことになります。

遺留分は誰からもらう?優先順位

日付が新しいものから先にもらうというルール

遺留分減殺のルールとしては、「日付が新しい順番からもらう事ができる」というルールがあります。
相続時に第三者などに相続させる遺贈(いぞう)と、生前での贈与があった場合には、まずは遺贈分を取り戻すことになります(1033条)。
遺贈が複数ある場合には原則としてその遺贈された物の価格の割合に応じて取り戻すことになります(1034条)
次に複数の生前贈与があった場合には、日付が新しいものから順番に請求されていきます。

代わりにお金を支払うことで解決することもできる。

遺留分減殺をされてしまうとせっかくの遺言の趣旨が台無しになってしまうこともあります。
ですので、請求をされたときには、代わりに相当額の金銭を支払うことで解決をすることもできます。

遺留分請求がされそうな遺言を残すときには対策をきちんと

以上見てきたように、遺留分減殺請求権は法律上認められた最低限の権利で、遺言でもってしても奪うこともできません。
できれば遺留分を侵害しないような遺言を残すのがベターではあるのでしょうが、そういうわけにもいかない事情がおありの方もいらっしゃるでしょう。
死後の遺留分減殺請求を考慮に入れて、その請求のために生前贈与であったり保険の活用をするなどの遺留分対策をきちんと行っておくことは必須だといえるでしょう。
そのためにも、遺留分を侵害するような遺言を残す場合には、専門家である弁護士や行政書士等を利用する事をお勧めいたします。

 

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