法定相続人の範囲を分かりやすく解説

誰が相続人になる?法定相続人の範囲とは

相続を受ける権利がある方のことを、法律用語で「法定相続人」と言います。
配偶者(亡くなった方の夫や妻)、子供や孫、兄弟姉妹や甥・姪など、いわゆる親族になります。その方の家族構成、親族構成によって誰が対象になるかの範囲は変わってきます。
しかし重要なのは対象になる優先順位があり、上の順位の相続人がいれば下の人は対象にならない、ということです。
優先されるのは配偶者です。つねに法定相続人になります。
次に優先されるのは子供(および孫)です。配偶者を除いて第1順位となります。血族相続人のうちの直系卑属(ちょっけいひぞく)と呼ばれます。
その次が親や祖父母です。第2順位となります。このような祖父母の事を直系尊属(ちょっけいそんぞく)と呼ばれます。
最後が兄弟姉妹や姪・甥です。第3順位となります。
以下では具体的な例に基づいて法定相続人の範囲について見てみたいと思います。

ケーススタディ

ケース1:配偶者がいる、子供がいる

配偶者と子供のみが法定相続人になります。
兄弟や親などは相続人になりませんので関係ありません。

ケース2:配偶者がいる、子供がいない、親がいる

子供がいない場合、配偶者と親が法定相続人になります。

ケース3:配偶者がいる、子供がいない、親もいない、兄弟姉妹がいる

子供がおらず、親もすでに亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

ケース4:配偶者がいない、子供がいる

配偶者がなくなっている場合には子供のみが法定相続人になります。

ケース5:配偶者がいない、子供がいない、親がいる

子供もいない場合には親のみが法定相続人になります。

ケース6:配偶者がいない、子供がいない、親もいない、兄弟姉妹がいる

親もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続人が亡くなっていたら?代襲相続とは

被相続人(死亡者)の子が親よりも先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。
このような代をこえた相続を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
世代として考えにくいですが、もし孫がいなければひ孫、いなければ玄孫…と直系卑属の場合は永遠に代襲されます。
一方第二順位の親の場合は代襲という概念はありません。
第三順位の兄弟姉妹にはありますが、代襲相続の対象となるのはその子供(被相続人の甥や姪)までとなります。

本当に相続人はそれだけ?~不安があれば戸籍調査を

実子と養子は同じだけの権利があります。また子供を認知していた場合にその子供にも同じだけの相続を受ける権利があります。
遺産相続が終わったと思っていたら、自分にももらう権利がある、と見知らぬ人から連絡があったというドラマのような話がありえなくはありません。そうならないために事前に調べておきましょう。
戸籍謄本から相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改正現戸籍)を市区町村で取得します。この戸籍謄本は被相続人の本籍地で取得できます。

 

 

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