遺産相続の流れを完全解説!

相続が発生したとき、どのような手順が必要なのでしょう?この記事では、1から順に手続きの手順を確認していきます。

相続の流れ

相続発生後のスケジュールは以下の通りです。

●相続の開始(被相続人の死亡)

●死亡届の提出
死亡届は故人の本籍地または個人の死亡した場所、届出人の住所地の市町村役場に提出します。
期限:死亡の事実を知った日から7日以内

●遺言書の有無の確認
公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所での検認が必要となります。

●相続人調査確定
遺産分割協議を円滑に進めるために正確な調査が必要です。

●相続財産調査確定

●相続放棄・限定承認
家庭裁判所への手続きが必要です。
期限:自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内

●準確定申告・納付
申告の必要のある方のみ
期限:相続開始を知った日の翌日から4か月以内

●遺産分割協議・協議書作成
分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をします。

●相続財産の名義変更手続き
不動産・金融資産の名義変更、預貯金払戻手続をします。

●相続税の申告・納付
基礎控除額以下なら相続税はかからず、相続税の申告は不要ですが、小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。
期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内

3ヶ月以内にやるべきこと

死亡届けの提出

身内が亡くなった後、悲しみに浸る間もなく様々な手続きをしていかなくてはなりません。

まずはお通夜・葬儀が終わったら7日以内に死亡届を役所に提出しましょう。

自宅に遺言書があるかどうか調べる

亡くなった方が遺言を残されているかもしれません。部屋を整理して探してみましょう。このときに発見しても勝手にあけてはいけません。裁判所で検認の手続きが必要です。

公証役場で遺言書があるかどうか調べる

公正証書で作っていた場合、自宅にも謄本が保管されているとは思いますが、万が一それが見つからなかった・紛失してしまってた場合は公証役場で遺言があるかどうか調べられます。最寄りの公証役場に行って探してみましょう。

財産がどれだけあるのか、負債がどれだけあるのか調べる

故人の預金通帳、不動産の謄本、契約書などからどれだけの財産・負債が残されているかを調べていきます。細かいところまでは調べきれなくても大丈夫です。

相続放棄・限定承認の申請をする

もし負債、借金が多かったり、連帯保証になっている場合は相続を放棄することも考えなければいけません。財産を調べてみてはっきりわかれば相続放棄、調べきれなければ限定承認の手続きをしたいところですが、3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければいけないので絶対に覚えておきましょう。

4ヶ月以内にやるべきこと

準確定申告をする

亡くなった方がその年の1月1日から亡くなる日までに支払うべき・精算すべき所得税がありますので、その分の確定申告は4月以内に行います。

10ヶ月以内にやるべきこと

財産、相続人を完璧に調べる

細かな財産を特定したり、本当に他に相続人がいないかどうかを調べます。

遺産の分け方を決める

遺言があれば一旦そのとおりに、そうでなければ話し合って相続財産の分け方を決めなければいけません。決まった内容は遺産分割協議書として書面に残し、それぞれがハンコを押します。

遺産を分配、名義を変更する

必要な書類を用意して銀行口座を解約したり、不動産の名義を変更していきます。

相続税の納付が必要だったり、遺産分割で現金が必要な場合は換金をする

相続税がかかることが分かったものの現金が足らない場合や、不動産を現金化して分けるような場合には遺産の中で売却できそうなものを売っていくことになります。

相続税の申告をする

相続税の申告期限は10ヶ月以内です。これまでに現金を用意して納付しましょう。

相続手続をスムーズに進めるには、上記の手続き全体の流れとスケジュールを把握しておくことがとても重要です。
期限が過ぎて思わぬ不利益を受けることがないようにご注意ください。

遺言書の対応

遺言書の存在を知らず(確認せず)、遺産分割協議が行われた場合手続きをやり直す必要があります。そうならないためにも、遺言書の有無をしっかりと確認しましょう。

遺言書が発見され封がしてあった場合は勝手に開封してはいけません。封印のある遺言は相続人の立会いの下で家庭裁判所で開封することが義務付けられています。また公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。これは偽造、変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きになります。
勝手に開封したからといって遺言書が無効になることはありませんが、過料の処分を受けることになりますので注意が必要です。

遺言書に書かれた内容を実行することを遺言書の執行といい、それをする人を遺言執行者といいます。遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その人が一切の権限を持って相続財産も遺言執行者が相続人に交付する形になります。

 

遺産分割協議

遺産の分割とは、共同相続人が承継した財産を一定の相続分に応じて各相続人に分配すいることを指します。一連の相続手続きの中で最も重要な手続きです。

遺言があり、そこに遺産の分割方法が指定されている場合は、遺産分割協議は不要です。しかし遺言にすべての財産について分割方法が指定されているケースのほうが稀です。主だった資産についての記載はあっても、すべての遺産について網羅されていない遺言がほとんどであることが現状です。分轄方法の指定のない場合は、やはり相続人全員の協議によって分け方を決める必要があるのです。

分轄協議のルールとして、相続人を確定することが必要です。遺産分割には相続人全員の参加が大原則であり、もし後々新たな相続人が確認された場合は分轄協議のやり直しが必要になります。また遺贈により包括受遺者がいる場合は相続人と同様の権利があるため、分轄協議に参加する必要があります。

遺産分割協議の成立には全員の合意が必要です。多数決での決議は無効です。全員が納得する形での協議成立が必要になります。逆に、一度全員の合意のもと協議が成立すると原則としてやり直しはききません。協議の成立には「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書のポイント

①誰がどの財産を取得したのか明確にわかること
②その分割協議書が全員の合意により適正に成立したことが証明されること

遺産分割協議書には相続人全員の住所と氏名、実印での押捺が必要になります。この分割協議書をもとに、預貯金や不動産の名義変更手続きを行うこととなります。

遺産分割協議がまとまらないとき

相続人同士の話し合いでは遺産分割の話し合いがまとまらないことがあります。このようなときは家庭裁判所に調停や審判を申し出ることになります。

調停

調停の申し立ては一人でも複数でもすることができ、相手方の住所地の管轄裁判所で行います。審判官と二人以上の調査官から調停委員会が組まれ立会いの下双方の主張を聞きます。必要に応じ事実を調査して妥当な線で話し合いがまとまるようにアドバイスをします。調停はあくまで当事者同士の話し合いにあるため、遺産分割方法を強制することはありません。話し合いが成立した場合は調停調書が作成され、これをもとに遺産の分割を行うことになります。

審判

調停で話し合いがまとまらない場合は審判に移行します。審判官が当事者の主張を受け、事実を調査し、その他一切の事情を考慮したうえで分轄方法を決定し審判をくだします。審判には法的強制力がありその内容に従って分轄することになります。

身内での話し合いが揉めると感情的な口論になり収集できなくなるケースが多々あります。状況的にこじれる前に第三者からの客観的な意見をきくため調停を利用する選択肢の一つにしましょう。弁護士をたてる必要もありませんし、費用も申立書に貼る収入印紙200円、連絡用の切手代2

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