遺産相続での遺留分の時効について分かりやすく解説
相続でもらえると思っていた財産がもらえない、そんなときに知るのが「遺留分(いりゅうぶん」という制度です。この遺留分を請求すれば、本来もらえるはずだった最低限の取り分はもらうことができますが、時効はあるのでしょうか?ここでは遺留分の時効について解説していきます。
遺留分は時効は1年または10年
遺留分の請求は、相続が開始されてから10年以内に行わないと時効となり、権利がなくなってしまいます。
また、相続が開始されたことを知っていた場合は1年以内に権利を行使しないと時効になるのです。
つまりは勝手に相続がおこなわれて自分はそのことすら知らなければ10年、相続が発生したのを知っていれば1年というのが期限なのです。
なぜ時効は1年しかないのか
通常の債権の時効は10年です。
それにくらべて遺留分減殺請求の場合、その期間は1年と非常に短くなっています。
遺留分は残された相続人が生活に困ったりしないように最低限の配慮をしたものです。一方で遺贈というのは被相続人の最期の意思表示でもあります。
そこで1年間何らの権利も行使しないのであれば、遺留分の権利よりも被相続人の最期の意思を尊重しよう、法律関係を安定させようと考えたのがこの時効の規定です。
また、相続から10年も経っていればさすがに遺産もその後さまざまな使われ方をするでしょうから、そこから戻せというのもトラブルになることから規定されています。
時効にならないための遺留分の手続き方法(遺留分減殺請求)
遺留分をもらおうと思ったら、まずはこの権利を行使する旨を相手に伝えなければなりません。
いつ、どのような内容の書面を送ったのかを証明してくれる配達証明つき内容証明で、他の相続人に対して意思を伝えます。
この内容証明に基づいて遺留分減殺請求をすると、ひとまず民法153条の「催告」として半年間時効をいったん止めてくれることになります。
この間に話し合いをすることになります。
遺留分の話し合いがまとまらず、時効をさらに延長する方法
先ほどの内容証明による時効をとめてくれる効力は1度だけですので、話し合いがまとまらない場合は再度別のアクションで時効を延長しなければいけません。
遺留分減殺請求に関していえば、「裁判上の請求」「調停の申立て」を行うことで、「時効は中断」します。
そしてそれぞれ訴訟・あるいは調停手続きで相手方と交渉をしていくことになります。
まとめ
遺留分の時効は1年と短くなっているため、もし行動を起こされるのであれば早め早めに動いたほうがいいでしょう。話し合いでまとまらないようであれば弁護士を探して依頼しましょう。
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