相続の限定承認とは?手続き方法と費用のまとめ
遺産の総額がわからない場合、とくに負債の総額が調査できないような場合には相続放棄という方法があります。しかし、もし遺産を調査した結果、プラスの遺産だと分かったときに、相続放棄をしているとその遺産を得られません。そこで、遺産がプラスかマイナスかはっきりしないような場合に用いられるのが限定承認という方法です。
このページでは相続の限定承認について、その手続きや費用をまとめて解説します。
限定承認とは?
限定承認とは、簡単に言うと、相続財産が最終的な調査でプラスの財産がマイナスの財産のほうが多い場合だけ相続して、マイナスの財産が多い場合はプラスの財産でのみしか責任を負わない方法です。
たまに、「限定相続」という言葉で検索される方がいますが、正しくは「限定承認」といいます。
限定承認のメリットとは?
これにより、最初から相続人ではなかったとみなされる相続放棄と異なり、遺産を引き継ぐことができる可能性が残されている点のメリットがあります。
限定承認のデメリットとは?
熟慮期間の存在
デメリットを挙げるとすると熟慮期間として相続放棄と同じく3ヶ月の期間制限があるので、相続人全員で行わなければならないという手続的負担です。
前妻の子がいるなどして連絡がとりづらい場合など、財産の調査を行って、それでも相続財産の全貌が見えない場合に急いで手続きをするとなると、全員の合意と手続き的な書面を得るには期間が短いというデメリットがひとつあります。
手続きが面倒
また、財産目録の作成や、相続債権者に広告を行うなど、かなり面倒な手続きが控えています。
税制上の問題
さらに、限定承認で財産を得た場合には、相続税ではなく譲渡所得税の申告が必要な点でもデメリットがあります。通常の相続税であれば高額の基礎控除が受けられるのに対して大きなデメリットになります。
以上の問題から、近年では利用する人は非常に減少しているといわれている手続きです。
限定承認の手続き方法
メリット・デメリット双方ありますが、では具体的には限定承認はどのようにすすめてゆけばよいのでしょうか?
1.申し込み(申述)に必要な書類をそろえる
限定承認は家庭裁判所に申し込み(申述(しんじゅつ))をすることで行います。
その際に必要な書類は下記です。
- 申述書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ?被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 財産目録
代襲相続が生じている場合には亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要になります。
申述書や財産目録の記載方法については裁判所のホームページに詳しく載っておりますので、そちらを一読されることをお勧めします。
なお手続きが不明な際には裁判所に直接問い合わせをしてみると良いでしょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_14/index.html
2.申し込み(申述)をする
必要な書類をそろえたならば家庭裁判所に申し込みをします。
- 申し込みをする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を担当している(管轄といいます)家庭裁判所になります。
- 申し込みに必要な金額は相続人1人につき800円です。収入印紙で家庭裁判所に収めることになります。
- 同時に連絡用の切手を納付しなければなりません。これは家庭裁判所によって異なるので、管轄する裁判所に問い合わせをしてください。
3.?限定承認の申述受理の審判
申述書等の提出がされると審判が始まります。
具体的に申述をした人がすべきことは、「照会書」という家庭裁判所からのお尋ねが送られてくるので、それに答えることが基本的な内容になります。
また提出した資料が足りない場合にはこのタイミングで資料を追加で出してくださいということも言われます。
4.限定承認受理の通知
照会書の内容を家庭裁判所が問題ないと審査して、限定承認は受理されたことになります。その通知書が送られてきます。
5.相続財産管理人の選任
相続人が複数にわたる場合には、その中の一人が代表として相続財産管理人となる審判が家庭裁判所によってされます。
相続人の間で誰がその手続きをするのかをきめているような場合には、申述の時点で上申書というお願いをする文書を作成しておくか、照会書に対する回答の段階でその旨を伝えることになります。
6.公告と催告
限定承認申述受理がなされた場合には、限定承認をした人(特に相続財産管理人になった人)は、すみやかに相続財産を清算する手続きに入らなければなりません。
具体的な手続きは、「限定承認をしました」ということを官報に載せてもらう事を行うことになります。
この時点ですでに債権者だとわかっている人に関しては、別途「請求してください」と個別に「催告」をしなければなりません。
7.相続財産を管理・お金に換える
限定承認をした人は、官報での公告と催告を行った後は相続財産を管理しなければなりません。
そして、必要に応じて売却してお金に換えて、支払いのための資金を作るために処分をしなければなりません(このことを換価処分といいます)。
なお、住宅などを守りたいなど手元においておきたい財産がある場合には、「鑑定人」という人を選任して評価をしてもらい、自分の懐からお金を出して買うこともできます。
8.債権者等への弁済
相続財産をすべてお金に換えれ、官報で載せていた期間が満了したならば、請求をしてきた債権者に対して弁済をしていくことになります。
すべての債権者に払いきれない場合は、債権額の割合に応じた金額を弁済することになります。
遺言等で受遺者が居る場合には、債権者への支払いが終わった後に支払いをすることになっています。債権者が優先されます。
9.それでも財産が残った場合は?
すべての債権者・受遺者に財産を支払ってもまだ残っているような場合には、残った財産の処理をすることになります。
つまり、限定承認をした人が遺産分割を行うことになるのです。
まとめ
以上のように、限定承認は、手続き的には面倒なものです。財産調査がうまくいかず本当にギリギリの判断が必要な場合に専門家に相談をする形で利用するのが賢い使い方であるといえるでしょう。
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