相続税の改正前と改正後の計算方法と税率まとめ
相続税の基礎控除を超えて申告・納税が必要となった場合にどのように納税額を計算するのでしょうか?このページでは税制改正前と改正後の計算方法をご紹介したいと思います。
相続税の基礎控除と税率
平成27年1月1日以後に発生した相続から基礎控除の額と税率が変わりました。まずは、その変更点をみていきましょう。
基礎控除の4割削減
相続税には「被相続人の相続財産がこの範囲までなら相続税は課税しませんよ」という枠が設定されています。これを「基礎控除」といいます。
以前は相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算していました。しかし平成27年1月1日以降、基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」 で計算することになります。実に4割もの金額が削減されていることになります。
この基礎控除の4割削減が今回の増税では最も影響が大きいと言われています。何故なら現状では相続税が課税される人は相続全体の約5%程度ですが、それはこの基礎控除に守られている人が多いからです。ほとんどの人の相続財産がこの基礎控除の範囲内である、ということです。しかし今後基礎控除の枠が4割削減されるということは、今までであればギリギリ課税されなかったようなケースに課税されるようになります。
普通の人の相続財産は大抵「自宅の建物と土地」「退職金や預貯金等の現金」という構成になっていることが多いですが、東京23区にお住まいの場合などは前者の評価額が非常に大きくなってしまうことがあります。そのため今回の増税で最も影響を受けるのは「都市部の不動産所有者」であるという説もあります。
最高税率と控除額の変更
相続税というのは、相続することになる財産の価額によって税率が変わります。端的に申し上げると、相続財産が大きければ大きいほど相続税の税率も上がり、より多くの相続税が課税されることになります。
この税率の最高が今までは50%でしたが平成27年1月1日からは55%になります。
また、それぞれの法定相続人が納付することになる相続税を計算する際に自己の相続分に相続税の税率を掛け合わせた金額から控除出来る控除額があるのですが、この金額も変更されます。 ただし影響があるのは相続財産の価額が2億円を超える場合です。2億円以下の場合は変更がありません。
「1億円超~3億円以下の場合に税率が40%、控除額が1700万円」、「3億円超の場合に税率が50%、控除額が4700万円」だったものが、変更によって「2億円超~3億円以下の場合に税率が45%、控除額が2700万円」、「3億円超~6億円以下の場合に税率が50%、控除額が4200万円」、「6億円超の場合に税率が55%、控除額が7200万円」となります。 相続財産が大きくなければ関係ない、と思いがちですが、前項の基礎控除額の削減によっって相続財産が想像以上に大きくなるというケースも考えられますので油断はしない方が良いでしょう。
以前の相続税の基礎控除と税率の表
表にしてまとめると、平成26年12月31日までは以下のような計算をしていました。
法定相続分に応じた取得価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
ですので、平成26年12月31日までに遺産の総額が5億の法定相続人が子供2人とすると。基礎控除が
5億-7000万で4300万円、一人分2億1500万円×40%-1700=6900万円
となります。相続人2人で納めなければならない税額の合計は1億3800万円ということになります。
平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除と税率の表
増税後の相続税と基礎控除は以下のように計算します。
法定相続分に応じた取得価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
ポイントとしては、税率が8段階になったことと、最高税率が55%に引き上げられたことです。先ほど相続人が子2人の例での計算をしますと、基礎控除が
5億-4200万円=4億5800万円、一人分は2億2900×45%-2700=7605万円
合計して相続人2人で納税しなければならない額は1億5210万となります。
平成27年1月1日からは上記のように、税額の計算方式も変わったとともに、基礎控除額が下がっています。
相続税の計算方法
1課税価格(対象となる財産の価格)
相続税の計算は大元になる「課税価格」を求めるところから始まります。
・これには、相続や遺贈で取得したすべての財産の価額を算出します。財産の価額の決め方については財産評価の項目で取り扱いたいと思います。
・財産の価額が決まれば、まずは取得した財産を人ごとに計算していくことになります。その人が相続時精算課税制度を利用している場合には、その分の加算を行います。
・次に、その人が負担した債務と葬式等の費用を債務控除として、計算した金額から差し引きます。
・最後に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。 こうして算出された課税価格をもとに、次の計算へと移ります。
2相続税の総額
次の計算は課税される遺産全体に対してどれだけの相続税がかかるかを求めます。
・まず、課税価格の総額から、上記の基礎控除額を引いた課税遺産総額を計算します。
・その額に対して、法定相続人が法定相続分どおりに相続したものと仮定して、各相続人の取得金額を求めます。
・最後に上記で求めた各人の取得金額に税率を掛けて控除額を差し引いた金額で税額を計算します。
次は最後に各人の納付する税額を求める計算をします。
3各人の納付税額
各人が相続税をいくら納付しなければいけないかの最終的な金額を求めます。
まずは、2で求めた相続税の総額を実際の財産の取得割合で按分した額を計算します。 そこに、2割加算と税額控除をした金額が最終的な納付額となります。
まとめ 相続税の計算は専門家に相談しましょう
相続税の計算方法についてのおおまかな流れを見てきましたが、それぞれに詳細を検討すべき項目は多数あり専門家にも難解な時があります。納付の相談や依頼を税理士にと検討しているならば、期間に余裕をもって相談・依頼をするようにすべきでしょう。
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