相続時精算課税制度をわかりやすく解説
生前贈与の納税の方法には2つの方法があります。ひとつは暦年課税制度といわれる一般的なものです(後述のリンク参照)
しかし、年間に贈与できる金額が110万と低額なため、早めの対策が必要なのですが、なかなか早めの相続対策というのもたとえば子供から父親・母親に提案するのは気まずいものです。そこでもうひとつの方法、相続時清算課税制度というものがあります。
平成27年1月1日の相続税の改正で、この制度もより使いやすいものになりましたので、その制度を見てみましょう。
相続時清算課税制度とは?
実際に相続が開始したときに、生前贈与を受けた分を含めて相続税を計算して清算するものです。この制度を選択することにより、累計で2500万円までの贈与を受け取っても非課税とされ、それを超えても20%までの課税とされます。
相続時清算課税制度を利用するためには?
・贈与者が60歳以上の父母または曽祖父であること
平成27年1月1日までの相続時清算課税制度による生前贈与では、65歳の父母とされておりました。利用をできる年齢が引き下がったのと同時に「父母または曽祖父であること」としたことから、孫への贈与にも適用されるようになりました。
・受贈者が20歳以上の子または孫であること
孫が加わった以外は従来の相続時精算課税制度による生前贈与とは変わりません。
またこの年齢は住宅取得資金に関するものであれば制限されないこととされています。
このように相続時精算課税制度による生前贈与は平成27年法改正により使いやすいものとなりました。
しかし、制度の適用を受けるにあたっての注意もまた必要なので、次にまとめてみたいと思います
相続時精算課税制度の注意点
・手続きが複雑で面倒である。
上記の手続きは簡単にまとめましたが、その手続きは複雑な上に税務署への申告が必要であるという手続き的な煩雑さがあります。
・暦年課税に戻すことができない
一度相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けた場合の最大のデメリットは、もとの暦年課税制度には戻せないことです。
場合によっては贈与税の非課税枠を超えて課税されてでも暦年課税で生前贈与を行ったほうが相続税対策になる場合もありえます。しかし、この制度を利用してしまうと暦年課税制度に戻すことができなくなります。
住宅資金の贈与を検討しているのであれば、生前贈与の住宅取得等資金の贈与の特例をまず利用したほうがいいような場合も出てきます。
相続時精算課税制度ポイント
この制度は複雑で、かつ家族の状況にもより利用すべきかするべきでないかの評価が分かれるものです。
相続時精算課税制度という制度もあるんだ…というような知識を持ちつつ、最終的には専門家の意見も参考にしつつその適用を受けるか否かを考えてみるとよいと思います。
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