相続対策でアパートを建てる場合のメリット・デメリットまとめ

空き地を所有しているような方なら、相続対策としてアパートや賃貸マンションを建設する方法の提案を受けたことはないでしょうか?

このページではそのメリットとデメリットを考えてみたいと思います。

相続対策としてのアパート・マンション経営の4つのメリット

メリット1:土地の評価が下がる

アパートやマンションを建てると空き地は貸家建付地となるため、更地としての評価よりも下がります。

これにより、資産が圧縮される効果があります。

メリット2:貸家建設費用を捻出することで相続財産が減少する

アパートやマンションなどを建設するのに、費用を支出すれば、その分相続財産は減少します。

もちろんアパート・マンションという資産が増えることになりますが、家屋の新築時の固定資産税評価額は建築費のおおむね6割~7割といわれています、さらに貸家は原則その価格の70%で評価されるので建築費用とアパート・マンションの評価の差額分の財産分は圧縮できることになります。

メリット3:小規模宅地等の特例を適用できる。

アパート・マンションなどの敷地は不動産貸付業の事業用宅地として、200㎡まで50%引きで評価することができます

メリット4:家賃収入を得られる

建設したアパート・マンションの家賃収入を得ることで現金収入が入ります。これにより相続資産は増えてしまいますが、その分は贈与をするであったり、生命保険契約をする等の他の積極的な相続税対策に充てることが可能となります。

相続対策としてのアパート・マンション経営のデメリット

上記のように、たくさんのメリットが空き地がある方の相続税対策として有効にあるように見えますが、アパート・マンション経営を行うということは事業であることに変わりはありません。

デメリット1:部屋が埋まらず、空室になれば収入が得られない

思っていたよりも部屋が埋まらない、一括借り上げ契約をしていたものの契約変更になってしまった、などのケースも考えられます。

デメリット2:借金が負担

アパート・マンションを建設するために銀行から借入をする場合、借金が増えることになります。子供たちが借金まで相続したくない、と言い出すことも考えられます。

まとめ:ご自身の状況やご家族・専門家の意見を聞きながら慎重に検討しましょう。

さまざまな面からの検討が必要なアパート・マンション経営。相続税対策として利用する際には税理士や不動産会社、相続コンサルタントなどの専門家の意見も聞きながら慎重な判断をする必要性が高いといえるでしょう。

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