覚えておきたい相続税の配偶者控除のまとめ

相続税のことを調べていると、『配偶者控除』という言葉を目にすることがあります。配偶者控除について是非覚えておいていただきたいことをまとめましたので、ご覧ください。相続税を少しでも安くしたい、とお考えの方は必見です。

相続税の配偶者控除?

配偶者が相続した財産については、次のいずれかの大きい金額までは相続税はかかりません。

1. 配偶者の法定相続分

2. 1億6,000万円

いずれか大きい金額というのがポイントです。たとえ1億6000万円を越える相続財産があったとしても、それが法定相続分と認められさえすれば相続税は掛かってこないというわけなのです。 つまり配偶者の場合、法定相続額はいくらであろうと非課税ということなのです。

配偶者控除が優遇される理由?

なんで配偶者だけにこんな優遇措置が用意されているのかと疑問に思う人も多いと思いますが、 これは配偶者ならびに次の相続者のことを配慮してのことです。

通常相続といえば高齢となった父親が死亡したケースが想定されるようですが、若くして父親がこの世を去ることも少なくありません。その場合、高額な相続税が発生してしまっては、残された配偶者と子供の生活保障を揺るがすこととなるのです。

そして高齢の場合も同じことが言えます。 多額の相続がある場合は、老後の生活保障を大きく侵害することとなるでしょう。

そして最も注目しなければならないのは、配偶者控除がなかった場合、父と母の死亡に当たって同じ相続分に2度相続税が掛かってくるという点です。

同じ相続に短期間で2度の相続税が掛かっては、支払う方の負担は甚大なものとなってしまします。

よって夫婦のどちらかがなくなった場合の相続税に関しては、被相続人が残した財産に対しては夫婦共同で築き上げたものとして 相続税が非課税となる措置がとられているというわけです。

 

夫婦と子一人の場合の具体例

具体例で配偶者控除の考え方を紹介いたします。
 

  • 被相続人:夫
  • 相続人:妻と子一人
  • 相続財産全体は2億円

 

法定相続どおりに相続すると、妻が1億円を、子が1億円を相続することになります。

しかし、実際の相続は妻が1億2,000万円を、子が8,000万円を相続しました。

この場合の配偶者控除について説明いたします。

1. 妻の法定相続分は1億円

2. 1憶6千万円

の大きい方(つまり、1憶6千万円)までは相続税はかかりません。

妻の実際の相続財産は1億2,000万円ですので、配偶者控除により妻は相続税は一切かからないこととなります。一方、子は8,000万円について相続税がかかります。

 

適用するうえでの注意点

相続税が安くなるお得な仕組みの配偶者控除ですが、

適用するうえで、注意点を3点ご紹介いたします。

 

遺産分割がされている必要がある

配偶者控除は相続について遺産分割が完了していることが条件です。これはどの財産が配偶者に相続されるのかがわかっていないと配偶者控除額が計算できないからです。

相続に関して、遺産分割はトラブルになるケースが多いため注意が必要です。

相続財産と相続人が多い場合、被相続人が法的に効力のある遺言書を作成していれば問題が大きくなることは少ないのですが、 そうでない場合に残された財産はまずは法定相続人である相続人が相続する割合で共有しているという状態となるのです。

財産が預貯金ばかりだとキチンと法定相続分を分割譲渡することができますが、 ここに不動産が絡んでくると事はすんなりと進みません。 このような際に行われるのが、どういう形で分割相続するのかを話し合う遺産分割協議です。

基本的にはこの不動産は相続人A、あの不動産は相続人Bへという風にチャンと分割できればいいのですが、 これがなかなか上手くいかず1つの不動産を数人で相続されるケースも少なくありません。

この場合は土地の一角だけを売却することが難しくなる上、優位な条件で売却するとなると共有者すべての同意が必要となってくるために、 共有しなければならない不動産の相続を嫌がる人が多いのです。 ですから遺産分割協議でも不動産よりも預貯金を望む人が多く、 誰がその財産を相続するのかがなかなか決まらないというケースが多発するといういわけです。

相続税の申告書の提出が必要

配偶者控除を適用することを記載した相続税の申告書を提出することも条件です。配偶者控除をすれば、税金は無いから申告もしなかった、では配偶者控除は適用したことになりませんのでご注意ください。

通常相続税の申告と納付の期限は10ヶ月とされています。 よって、この時点で配偶者の相続分が確定していない場合は 配偶者控除を適用することができなくなってくるのです。

そうなると本来は非課税で済むはずの相続分に関しても通常の相続税が掛かってくることとなりますから 深刻な問題となってきます。

しかし、この場合は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署長宛に、 遺産分割が決まっていないことを申告して、その申告を税務署が認めることで3年間の猶予を得ることができます。 通常、相続額が多い場合は税理士等の介入が多いために 申告忘れというような事態は回避することができますが、そうでない場合も無きにしも非ずです。 配偶者控除をしっかりと適用させるためにも、この点には十分な配慮が重要となってきます。

 

2次相続も含めて相続税を試算しましょう

だれでも相続税について、少しでも税金を安くしたいと考えます。上記の具体例では、妻は非課税枠いっぱいの1億6,000万円を相続すれば相続税を安くできるのでは?とお考えになられたことでしょう。確かに、今回の夫の相続においては、税金を安くすることができます。

自然の摂理に従えば、次の相続は妻から子です。これを『2次相続』といいます。つまり、2次相続の相続税までを全体で考えると、あながちそうとも言い切れません。

妻から子への相続の際には、妻のもともと持っていた財産額についても相続税がかかります。
2次相続の税金まで試算してみることをお勧めいたします。

 

内縁関係は配偶者になるかどうか

  相続税の配偶者控除は婚姻届出を出している人に適用されます。いわゆる内縁関係のある人はこの配偶者控除は適用できません。

 

まとめ

  相続税を安くするのに、大きな役割がある配偶者控除ですが、適用については注意点もあります。
特に2次相続については、ご家族の財産の状況をまとめたうえて、税理士に相談して2次相続まで含めた税金の試算をしてもらうとよいでしょう。

 

 

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