農地・山林の相続税評価額の計算方法
郊外の相続であれば財産に農地や山林が相続財産として存在することもありえるでしょう。
その相続税の計算、財産評価はどのようにするのでしょうか。この記事では、農地・山林の相続税評価額の計算方法について解説します。
農地・山林の相続財産としての評価方法
農地の評価方法
農地といっても宅地への転用許可が必要か否か、また都市計画により地価の事情もことなるため、これを純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に区分します。
そして純農地と中間農地は倍率方式で、市街地周辺農地は宅地比準方式、市街地農地は評価額の80%相当額で評価をすることになっています。
宅地比準方式とは、その農地を宅地とみなした場合の価格から、その農地を宅地に転用する場合にかかる費用を引いて評価する方法をいいます。
倍率方式の評価法は(固定資産税評価額)×倍率で、その倍率については国税庁のホームページで確認することができます。
区分 | 評価方法 |
---|---|
純農地 | 倍率方式 |
中間農地 | 倍率方式 |
市街地周辺農地 | 宅地比準方式 |
市街地農地 | 評価額の80%相当額で評価 |
山林の評価方法
山林も同様で、純山林・中間山林・市街地山林の3種類があり、前二者は倍率方式で、市街化山林は宅地比準方式または倍率方式となります。ただし、宅地への転用が見込めないような場合には、近隣の準山林の価額に批准して評価することになっています。
区分 | 評価方法 |
---|---|
純山林 | 倍率方式 |
中間山林 | 倍率方式 |
市街地山林 | 宅地比準方式または倍率方式 |
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