土地を貸している場合(底地)の相続税評価額の計算方法

財産の中には他人に土地を貸していてその他人が土地の上に家を建てている場合もあるでしょう。このように、貸付をしている場合の土地(底地)の相続財産の評価額はどのようにして決まるのでしょうか?
この記事では、貸しているほうの評価について見ていきたいと思います。

貸宅地の相続財産としての評価方法

地主の立場からすれば借地権が設定された宅地は「貸宅地」となります。

その借地権の設定された宅地(底地)の相続財産としての評価は、更地としての評価額から借地権の価額を差し引いて求めます。

借地権の相続財産としての評価については、「土地を借りている場合(借地権)の相続税評価額の計算方法」を参考にしてください。定期借地権の底地の評価方法についても詳細な記載があります。
 

貸家建付地の相続財産としての評価方法

自己が所有する土地に建て建物(一軒家やアパートなど)を他人に課している場合の、その土地のことを貸家建付地といいます。

貸家建付地の相続財産としての評価は、借家人が居ることを考慮して、自用地としての評価よりも低く評価されます。

具体的には、

自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

という計算式で評価額を算出します。この場合の借家権割合はおおむね30%の地域がほとんどです。

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