他人の分も相続税を払う必要あり!相続税の連帯納付義務

相続税、自分には関係ない、自分の分を払えば他の兄弟のことは知らないと思っていませんか?

相続税はみんなで払う義務がある!

相続をした人が複数人いた場合、「相続税の連帯納付義務」が発生します。

つまりは、他の相続人が払うべき相続税も、連携して保証しなければいけない、ということなのです。

自分の分は払ったからいいや、というのは通用しません。

もし相続をした他の兄弟が相続税を払えなかったら、自分が代わりに払うことになるのです。

連帯金額は自分が相続で受けた利益が限度となり、その金額までは納付しなければいけません。

払うのが遅れたら利息も取られる・・・

相続税にも延滞利息があります。

延滞の利子税は4.3%です。

支払いを忘れていたり、拒否していたりすると本来払うべき相続税がどんどん増えていくことになります。

連帯納付義務はいつまで?

この連帯して保証しなければいけない義務は、

・相続税の申告期限から5年たてば解除(5年間たっても請求されてなければ時効)

・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けたら解除

となっています。

5年後以降にいきなり「他の方の相続税を払って下さい」と言われても、その時点では延滞利息もかなり加算されてしまっているというのと、いつまでも連帯納付が継続するのはかわいそうということで解除の条件がこのようにつけられています。

誰か相続税を払えないような遺産分割はしてはいけない!

「オレはどうしても現金が必要だから預金をくれ」

このような主張をしたいときもあるでしょうが、不動産を受け継いだような他の相続人もきちんと相続税を払えるかどうか、みんなで確認しなければいけません。

自分は少ない金額しか相続しないし、自分だけどうにかなればいいというのは通用しないので気をつけましょう。

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