遺言書の書き換えはどのようになされるのか?
自筆でも公正証書でも遺言書を作成した後に、気が変わった・状況が変わったなどで撤回・書き換えをしたいという場合も出てくるでしょう。
この場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
そもそも遺言者の撤回・書き換えはできるのですか?
そもそも遺言書はいつでも撤回できることが、民法1022条で規定されています。たとえその文中で撤回しないとして撤回する権利を放棄しようとしてもこれは放棄できないように民法1026条で規定をされています。
遺言の撤回や書き換えに条件はあるのか?
前述の民法1022条は、「遺言の方式に従って」することを要求しております。
たとえば、不動産を長男に相続させるという遺言を遺していたとして、事情が変わって次男に預けることになった場合には、再度遺言書で先の遺言書を撤回する旨記載をして、次男に相続させる旨の遺言書を作成する必要があります(この遺言書は1通で作成が可能です)。
遺言書は一緒でなければならないか?
「遺言の方式に従って」いればよいので、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などその種類は問いません。
つまり、公正証書遺言を作成した場合の撤回は絶対に公正証書遺言でなくても、自筆証書遺言や秘密証書遺言でしても問題はないということです。
遺言書を書き換えた場合はどうなる?
例えば、「A不動産は長男に相続させる」とする遺言書を作成した後に、これを撤回する事なく、「A不動産は次男に相続させる」と遺言書を書き換えた場合には、どのような取り扱いがされるのでしょうか。
この場合、民法1023条は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」としています。
つまり抵触する部分、本件で言うとA不動産は長男に相続させるという内容を撤回したものと扱い、次男に相続させることとして効力を有することになります。
その他撤回とみなされる場合
遺言の内容と抵触する処分行為を行った場合があります。つまり上の例で言うならば、「A不動産を長男に相続させる」とした後に、A不動産を売却するような行為に出た場合です(民法1023条2項)
また、遺言者が遺言を破棄をした、または目的物を破棄をした場合にも、同様と取り扱います(民法1024条)。なお、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているため、破棄ができないことに注意が必要です。
最後に遺言書の撤回・書き換えをしたい場合は
やり方がいろいろあり複雑なのですが、撤回をするにしても書き換えをするにしても、元となる遺言書の内容を精査しないとわからない場合もあります。その時の状況ややりたい事にもよりますが、基本的には前の遺言を全部撤回した上で、新しい遺言書を作成しなおすのが良いでしょう。
遺言書の撤回とか書き換えではなく訂正をしたい程度の場合
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、作成にあたって訂正程度の書き換えは発生するでしょう。
この場合にはそのやり方は細かく定められております。
例えば文字を加入する場合には{の印をつけて文言を加入したうえで欄外に○字加入と記載します。
削除や訂正の場合は、元の部分が判読できるような形で二重線を引き、○字削除や○字訂正と記入します。
少しでもその方法を間違うと、自筆証書遺言も秘密証書遺言も無効となってしまうので気をつけましょう
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