遺留分減殺請求の方法・書式
遺留分減殺請求はどのように行うのでしょうか?このページでは実際の書式と一緒に見てみたいと思います。
遺留分減殺請求権とはどのような権利なのか?
まず読み方なのですが「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と読みます。
相続が発生したとして、その相続の際に亡くなられた方が生前に遺言を書いていたとします。
しかし、その内容が法律で定められた最低限度の権利(遺留分といいます)を侵害する内容であった場合には、その遺留分を戻してくださいという権利があるのです。
それを遺留分減殺請求権と呼んでおり、これは民法に規定されている権利です。
内容としては、遺言で相続させたり遺贈した分について戻してもらったり、代わりにお金を払ったりしてもらうことを要求できる権利です。
遺留分請求請求権についてはどのような方法で行使するのか?
まずは文書での通知を行います。法律上はどのような文書の通知でも良いのですが、遺留分減殺請求権の行使には時効があり、その期間は遺留分の侵害をされていることを知った日から1年、相続開始の日から10年となっています。
単に文書での通知を行うと「そもそもそのような文書は届いていない。請求がなかったので時効だ」と主張される可能性があるので、文書での通知は配達証明付き内容証明を利用するのが一般的です。
内容証明郵便は「どのような内容の文書を誰から誰に送ったか」を証明してくれ、配達証明はその到着の日時について証明をしてくれることになるからです。
内容証明の書式については郵便局のホームページで作り方を参照してください。
遺留分減殺請求権行使の実際の書式は?
記載内容の注意点は?
・タイトルを「遺留分減殺請求書」とします。
・本文の中で遺留分減殺請求権を行使することを明確にしなければなりません。
・亡くなった人(被相続人)をきちんと特定して、だれの遺言についての遺留分請求権行使なのかを明確にしましょう。
遺留分減殺請求権の書式
ここでは神楽坂未来さんという架空の人が遺留分減殺請求を行うことを仮定しての内容証明を作ってみることを考えてみます。
通知人
東京都新宿区神楽坂3-1-15-502
神楽坂 未来
被通知人
○○県○○市○○2-1-3
○○ ○○
遺留分減殺請求通知書
通知人は被相続人であるAがすべての財産を被通知人に
相続させる旨の遺言書を残したことを知りましたが、通
知人には遺留分が○分の1のあり、これを侵害しており
ますので、本書面をもって遺留分減殺請求権の行使をさ
さていただきます。
以 上
遺留分減殺請求の内容証明を送ったら
相手と交渉をすることになります。
内容証明郵便が相手に届いた段階ですでに遺留分権利は発生しています。
ですから、その後は不動産名義の登記移転請求を行ったり、現金が相手にある場合には不当利得返還請求を行ったりします。
なお、不動産にかかる請求については物権的請求といわれ時効にかかりません。不当利得返還請求については10年の時効にかかります。
相手が登記を移してくれない場合や金額を支払わない場合には訴訟を起こすことになるでしょう。
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