知っておきたい贈与税の計算方法と税率

お子さん、お孫さんなどお金を誰かに渡すことがあった場合、その金額に応じて贈与税が発生します。
暦年課税の場合の贈与税の税金計算の方法についてご紹介していきます。

一般税率の場合

計算方法

110万円までは贈与税はかかりません(この110万円までの金額のことを基礎控除といいます)。
基礎控除額を引いた後の贈与金額を下記の速算表にあてはめて計算します。
基礎控除額は110万円です。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
4,500万円以下 55% 400万円
4,500万円超

 

計算の具体例

お孫さんへ現金500万円を贈与した場合、いくらの贈与税がかかるのでしょうか?

  • 500万円-110万円=390万円ですので、390万円を上記の表へあてはめます。
  • 400万円以下の欄にあてはまり、税率は20%、控除額は25万円、となります。
  • したがって、贈与税は390万円×20%-25万円=53万円となります。
  • お孫さんの手元には500万円-53万円=447万円が残ることになります。

 

特例税率の場合(60歳以上から20歳以上への贈与)

財産をもらう人の年齢が20歳以上で、財産をあげる人が親や祖父母などいわゆる「直系尊属」で年齢が60歳以上の場合は、税金がすこし低くなるように設定されています。
これを特例税率といいます。
特例税率の適用があるのは、たとえば、親から子への贈与、祖父母から孫への贈与があてはまります。

計算方法

基礎控除額を引いた後の贈与金額を下記の速算表にあてはめて計算します。
基礎控除額は110万円です。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

具体例

70歳の祖父から20歳のお孫さんへ現金500万円を贈与した場合、いくらの贈与税がかかるのでしょうか?

  • 500万円-110万円=390万円ですので、390万円を上記の表へあてはめます。
  • 400万円以下の欄にあてはまり、税率は15%、控除額は10万円、となります。
  • したがって、贈与税は390万円×15%-10万円=48万5千円となります。
  • お孫さんの手元には500万円-48.5万円=451万5千円が残ることになります。

 

一般税率に比べると4万5千円税金が少なくなります。

一般と特例の両方がある場合

では、一般と特例の二つの贈与があった場合はどのように計算するのでしょうか?

計算方法

1.いったん二つの贈与がすべて一般の場合の税額を求めて、その税額をその贈与金額合計のうちの一般分の比率で割り振ります。

2.同じように、二つの贈与がすべて特例の場合の税額を求めて、その税額をその贈与金額合計のうちの特例分の比率で割り振ります。

1.と2.の合計が贈与税額となります。

具体例

20歳の子(孫)が親(50歳)から300万円の贈与を受け、祖父(70歳)から500万円の贈与を受けた場合、いくらの贈与税がかかるのでしょうか?

1.いったん300万円+500万円=800万円が一般の場合とした税額を求めて、贈与金額合計のうちの一般分で按分します。

  • 800万円-110万円=690万円ですので、690万円を速算表へあてはめます。

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