自動車がある場合の遺産分割協議書の書き方(ひな形付き)
遺産に自動車が含まれていたとき、どのように相続をすることになるのでしょうか。相続人同士でその扱いを決め、遺産分割協議書を書くことになるでしょう。このページでは、自動車の遺産分割協議について解説します。
一般的な遺産分割協議書の書き方については「一般的な遺産分割協議書の書き方、作成方法(ひな形付き)」を参考にしてください。
遺産に自動車がある場合のポイント
?自動車は、どのような自動車なのかによって相続する、譲渡処分する、廃車するなどの手続が考えられます。そこで、それらを踏まえて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書をまとめる必要があります。
相続する場合?
自動車は共有で相続するということはほぼありえません。
ですから、相続人の中の一人が所有するようにまとめる必要があります。そして、特定の方が相続するとすれば、名義変更の際には、車庫証明を新たにとったり、重量税の支払い状況を確認したりするなども必要となるでしょう。
譲渡処分する場合
譲渡処分の場合はその手続きを踏まえると、いったん特定の相続人に相続させて、その方が譲渡の手続を行うのがよいかもしれません。
そうでないと、全員で署名捺印した譲渡契約書が必要になってしまうからです。それでもよければいいのですが…。
廃車の場合
廃車手続になりますが、廃車手続きは意外に面倒です。
ですから、特定の方に相続してもらい手続をするのがおすすめです。
遺産分割協議書の作成方法
上記のように、結局のところ、どなたか単独で相続するほうが手続上は簡便です。
そのため、自動車がある場合の遺産分割協議書の文面は、どなたかが単独で相続するとして、以下のように記載するのが望ましいです。
下記、自動車は○○が取得する。
車 名 (○○○○○)
登録番号 (ナンバープレートの情報)
型 式 (車検証に書いてある型式です)
車体番号 (車検証に書いてある車体番号です)
とても単純ですが、これらの情報で自動車は特定されますので、これで十分といえます。
遺産に自動車が含まれている場合の遺産分割協議の注意点
初めに書きましたが、結局のところ、誰かそのまま乗るのか、それとも処分するのかに関わってきます。
相続人の皆さんでよく話し合う必要がありますが、処分する場合には、その相続人の負担が大きくなります。その場合の手間を考慮する必要があるでしょう。
また、遺産分割協議書を作成して名義を特定の方に移す場合ですが、運輸支局で名義変更手続となります。
その際には、
- 1.自動車検査証
- 2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 3.遺産分割協議書
- 4.車庫証明
を準備して運輸支局にお持ちください。
まとめ
自動車は一般的に共有できる財産ではありません。誰かがそのまま乗るか、処分するかを決めることになるでしょう。
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