建物登記の必要書類のまとめ
建物の所有権が移転した、相続が発生した、取り壊した等で登記が必要になることがあります。このページではその場合の必要書類が何かについて解説します。
建物の表題登記の場合
建物の表題登記(ひょうだいとうき)とは、建物の状況(建物がどこにあるのか、どのような用途に使われるか、どのような構造か、床面積どれだけあるか等)に関するものです。
これについては建物を建ててから1か月以内にする必要があります。
必要な書類は下記です。
- 登記申請書
- 建物図面・各階平面図
- 所有権証明書 (建築確認書のコピー(原本証明付き)、および原本(後で返してもらう) ・ 施工業者の引渡証明書(印鑑証明書、登記事項証明書付き))
- 住民票
- 案内地図
建物の保存登記の場合
建物の保存登記(ほぞんとうき)とは、建物が誰の所有物か?ということを公に示すためにする最初の登記です。
建物の表示登記のように登記をする義務自体はありません。
しかし、住宅ローンを利用して建物を建てるような場合には担保の設定をしなければならないです。
また他人に売却をする際には後述の所有権移転登記をしなければならないので通常するものと考えたほうがよいでしょう。
必要な書類は、基本的には登記申請書と住民票です。
なお、新築から1年以内に所有権保存登記を所有権保存登記申請をする場合に限り、登録免許税の軽減措置の適用を受けられます。その措置を受けるためには、市区町村で発行される住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
建物の所有権移転登記の場合
所有権が移転した場合には、義務ではありませんが、所有者が誰であるかを公にするために一般的には登記によって名義変更をします。ここでは売買の場合と相続の場合で分けて記載します。
売買契約による所有権移転登記の場合
必要な書類は下記です。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報…売買の事実を証明するような書類のことをいいます。
- 売主の権利証(登記済証)または登記識別情報
- 売主の印鑑証明書
- 買主の住民票
- 売主や買主の資格証明書(売主や買主が法人の場合)
- 固定資産評価証明書
相続による所有権移転登記
この場合必要な書類は下記です。
- 登記申請書
- 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
- 相続人全員の住民票の写し
- 固定資産税評価証明書
建物の取り壊した際の登記の場合
建物を取り壊した場合にする登記のことを滅失登記といいます。
こちらは表題登記と同じく取り壊してから1ヶ月以内にしないと行政からの罰金をかせられる可能性があるので気をつけましょう。
必要な書類は下記です。
- 取毀し証明書…建物解体を依頼した業者に発行してもらいます
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の資格証明書、もしくは、会社謄本
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー1通
まとめ
建物の登記にもさまざまな種類があり、それによって必要な資料は異なってきます。
このページでは概略について解説しましたが、一つ一つの書類の取り方もまた難しく、特に相続登記などでは時間のかかるものもあります。
できれば専門家に依頼するなどして、迅速かつ確実に処理をしてもらうことをお勧めします。
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