遺産分割協議書の作成費用の相場まとめ

遺産分割協議書の作成にはどのような費用がかかるでしょうか。 このページでは、遺産分割協議書の作成費用の相場について紹介します。

遺産分割協議書とは何かのおさらい

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたもので、相続登記申請や銀行預金の解約などの手続きのために必要な書類をいいます。

遺産分割の協議をする

まずはどのように遺産を分けるかの協議を行います。協議自体は合意をしているならば面と向かってでなくてもかまいません。電話やメールで行っても問題ありません。

協議内容を書面に起こす

遺産分割協議を行った内容を書面に起こします。作成方法については、遺産分割協議書の基礎知識のページに詳しい記述があります。

共同相続人の実印と印鑑証明を揃える

協議を行った共同相続人全員の実印と印鑑証明を押して作成は終了です。

書式自体の作成費用

遺産分割協議書作成自体には費用はかかりません。
強いて言うならば、土地の登記をするような場合には、遺産分割協議書に押した印鑑と同じものの印鑑登録証明書が必要です。印鑑登録証明書の発行手数料は300円になります。

 

専門家へ依頼する場合の相場

専門家へ依頼する場合は、作成が必要とされる場合に応じて使い分けるのが一般的です。
下記の専門家に、遺産分割協議書の作成を依頼した場合の相場について、それぞれ挙げます。

行政書士

法律に関する書類の作成といえば行政書士です。比較的敷居も低く、安価で作成をしてくれるところが一般的です。

行政書士会が出している報酬額の統計(日本行政書士会のホームページ)によると、最も多い価格帯として、遺産分割協議書の作成は5万円となっています。
ただし、上記は遺産分割協議書の作成だけの費用ですから、相続関係説明図など他の必要書類作成などを加味して、相続手続き全般にかかる費用はおおよそ、8~12万円程度になることが多いでしょう。

司法書士

遺産分割協議書の内容に不動産があるような場合は、司法書士を利用します。不動産登記移転の手続きの一環として、遺産分割協議書を作成してくれます。

よって、相場は登記移転の基本となる不動産の価額によって上下するのが一般的なようです。
このように遺産分割協議書作成の単独での受任はしませんが、登記申請費用に5万円~が加算されることが多いようです。

登記申請費用は相続人の数や不動産価額に応じて変動しますが、1000万円の土地や建物の相続登記費用はおおよそ5万円~になります。すると、相続関係説明図など他の書類作成もともに依頼するとなると15万円~ということになりそうです。

税理士

税理士は基本的に単独で遺産分割協議書作成の職務権限はありません。しかし、相続税申告書作成の一環として遺産分割協議書の作成を行うことができます。

税務申告の費用ですが、相続財産額が5

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