マンションの名義変更手続きのまとめ

あなたのお住まいはマンションでしょうか?最近は、戸建の一軒家ではなく、マンションに住んでいるという方も多いです。コンパクトさや快適さセキュリティなどから高齢者の方にもおすすめと言えます。
ただし、相続が発生した場合に、処分について迷うことがあるのはマンションも同じことです。
マンションも戸建の不動産と同じように、名義変更は欠かせません。

マンション名義変更手続の流れ

マンションの名義を変更するには、法務局での手続をする必要があります。
その場合ですが、遺言書がある場合とない場合で若干異なります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合にはその遺言書に書かれている相続人が、法務局で相続の手続をすることができます。

1 必要書類を集める。
2 登記申請書を作成する。
3 法務局に申請書一式を提出する。
4 登記完了のお知らせがくる。
 

遺言書がない場合

遺言書がなければ、まずそのマンションを誰が相続するか決めた上で、相続人全員で署名した遺産分割協議書を作成する必要があります。

1 必要書類を集める。
2 遺産分割協議を開催し、遺産分割協議書を作成する。
3 登記申請書を作成する。
4 法務局に申請書一式を提出する。
5 登記完了のお知らせがくる。

このように遺言書がないと一手間かかります。そのため、遺言書を生前に作成・準備しておくことはやはりおすすめです。

名義変更で必要な書類

マンションの名義変更で必要な書類も、遺言書がある場合とない場合で異なってきます。遺言書がない場合には、必要書類もだいぶ増えてきます。

必要書類 遺言書あり 遺言書なし
被相続人の戸籍謄本
又は除籍謄本
被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本 ?
相続人の住民票
相続関係説明図
不動産全部事項証明書 (○) (○)
固定資産税評価証明
遺産分割協議書 ?
相続人全員の印鑑登録証明書 ?

 

被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本

被相続人の亡くなったことを証明するために必要になります。除籍謄本は戸籍謄本と同じようなものですので、本籍のある市町村役場で取得します。
 

被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本

被相続人に別の子供がいないかか、養子縁組していないかなど確認します。要は相続人全員を明らかにするのです。遺言書がある場合、ここまでの証明は要らないのですが、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要になりますので、この証明が不可欠なのです。
 

相続人の住民票

当該マンションを相続する人が現存するかどうか証明するために必要になります。
住民票はご存知のとおり現在の住所地の役所で取得できます。
 

相続関係説明図

これは、相続人と被相続人の関係及び相続人全体がわかる家系図のようなものです。被相続人には死亡日時や最後の住所、本籍などを、相続人には生年月日や現在の住所などを記載する必要があります。
 

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

当該不動産の所在や権利関係などを明確にするため法務局で取得します。
手続上、提出が必要と言うわけではありませんが、どの不動産についての手続かというのが重要ですので取得することは必須と言えるでしょう。
なお、最近は登記・供託オンライン申請システム(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/)から取得することも可能です。
 

固定資産税評価証明書

これは、登録免許税という登記名義書換の費用計算のために必要です。
 

遺産分割協議書

遺言書がない場合には、遺産分割協議書が必要になります。これがないと、そもそも不動産の名義移転の根拠がないことになります。
 

印鑑登録証明書

遺産分割協議書に署名捺印されますが、ここで押された印鑑が登録されているかどうかを確認します。これで、署名捺印が偽造されていないかの確認もできます。
 

登記申請書の書き方

 相続登記申請書の書き方

以上の添付書類を踏まえて相続登記申請書の作成について確認してみましょう。

登 記 申 請 書

 登記の目的  所有権移転
 
原   因  平成○○年○月○○日相続
相 続 人   (被相続人 ○○○○)
        東京都新宿区神楽坂○丁目○○番○○
        ○○ ○○ 印
        連絡先   000-0000-0000
 
添付情報
登記原因証明情報
住所証明情報
 
平成□□年□□月□□日申請   東京法務局
 
課税 価格   金21

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