相続時の預金の名義変更手続きのまとめ
遺産相続をするにあたって、銀行預金が遺産に含まれて居ないということはほぼ考えづらいので、必須の手続きになるでしょう。このページでは預金の名義変更についてお伝えしたいと思います。
預金の名義書換はどのようにおこなわれるか?
正確に言うと預金は名義書換をするものではなく、故人の口座の解約を行う作業になります。以下解約の事を名義書換を呼ぶことにします。
相続人が相続割合に応じて各自で勝手にすることはできないのか?
この点については、過去に相続人の一人からされた預金解約手続を有効とした裁判例があります。
しかし、現在ではこのようなトラブルになりかねないようなことは、銀行としても行いたくないというのが現状です。
ですので、相続人の一人が相続割合に応じて勝手に名義変更することは事実上できないといえるでしょう。
ですので、遺言が無くて遺産分割協議書等が整わない場合には長期にわたって名義変更ができないことになります。
相続時の預金の名義変更の手続はどのようにする?
手続の場所
通常は銀行の支店で行うことになります。銀行の支店が統廃合で無くなっている場合にはどの支店で取り扱っているかを近くの支店に聞いてみましょう。
手続の方法
銀行によって異なりますので、しっかりと銀行に確認をして行ってください。
手続きに必要な書面
概ね次のような書類が必要になります。
- 預金名義書き換え依頼書…銀行所定のものになります
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等…戸籍謄本の他には改正原戸籍や除籍謄本などが場合によっては必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本…相続人が生存していることを証明するために必要です。
- 相続人全員の印鑑証明書…預金名義書き換え依頼書に押した実印と同じものを用意しなければなりません。取得後3ヶ月以内のものである必要があります。
- 被相続人の預金通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書…必要がない場合もあります。
銀行によって必要なもの不要なものがあるので確認をしてください。
遺言書がある場合には、上記のうち
- 戸籍謄本等は、亡くなった事を証明する戸籍謄本等のみが必要になります。
- 印鑑証明書も不要になります。
まとめ
先にも述べたとおり、銀行の預金の名義変更は必須の手続きといっても過言ではありません(亡くなった直後に現金を引き出してしまうような事がなければですが)。
速やかな手続きをすすめるためにも専門家の助力を得るのは一つの手だと認識しておいてください。”
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