遺留分減殺請求訴訟の進め方
遺留分減殺請求の話し合いが上手くいかない場合には訴訟をすることも視野にはいってくるでしょう。このページではその進め方についてお伝えしたいと思います。
遺留分減殺請求の訴訟の前に確認しておくこと
法的な手段に出る前に確認しておきたいのが、時効にかかっていないかです。
遺留分の侵害があったことを知ってから1年という非常に短い期間で遺留分減殺請求権は時効にかかります。
時効にかかっていると何をどう攻撃しようが、『時効です』と言われてしまえば負けますので、注意が必要です。
遺留分減殺請求はいきなり裁判に持ち込めない
日本の裁判制度の仕組みから、遺留分減殺請求については、まずは調停をしてくださいという決まりになっています。
調停とは、当事者の間に調停委員という仲裁者が間に入ることで、話し合いをする制度で、妥協案を調停委員が出すものです。
開始から1ヶ月に1回程度当事者の主張をそれぞれ聞いて、大体3~4回程度じっくり話を聞いたところで調停委員が調停結果を出します。
ここで納得すれば、その結論は調停調書というものに残され、裁判をしたのと同様に執行をしたりすることができるようになります。
調停でも納得した結論が得られない場合には訴訟を起こす
調停で納得する結論が得られなかったときには、事件は訴訟に移ります。
訴訟は家庭裁判所ではなく、金額に応じて簡易裁判所か地方裁判所
遺産分割協議の調停など、相続にまつわる訴訟の多くは家庭裁判所が管轄します。
しかし、遺留分減殺請求の訴訟に関しては、通常の金銭を巡る争いと同じく金額に応じて簡易裁判所・地方裁判所に提起をします。
減殺される遺贈・贈与を特定する
遺留分減殺請求で一番難しいのが、減殺される遺産を特定することです。
法律をおさらいすると、遺贈と贈与があった場合にはまず遺贈が減殺の対象になります。
遺贈が複数ある場合には、その割合に応じてなされます。
ですので、まず減殺の対象となるものをしっかり特定するようにしましょう。
といっても最初から特定することが厳しい場合もあるので、訴訟の中で明らかにしていくことも検討しましょう
遺留分減殺請求の訴訟中にも和解の機会は設けられる
期日中にも裁判官から和解をするように薦められます。これに応じるならば、判決と同じ効力となり、執行等が出来るようになりますが、逆にそれ以上争えなくなりますので気をつけましょう。
遺留分減殺請求の訴訟の確定と不服申し立て
遺留分減殺請求の訴訟も裁判所が判決をするまでの確信を得られる証拠を出し尽くしたときには、結審となり、判決が提示されます。
判決が出てから2週間で判決は確定しますが、不服のある側が控訴をすれば、裁判は上級の裁判所で再度審理をされることになります。
遺留分減殺請求の訴訟のまとめ
遺留分減殺請求は専門家の中でも難しい累計に入る取り扱い案件のひとつです。
相手に弁護士など専門家がついている場合には、きちんと専門家を立てて請求をすることをお勧めします。
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