生前贈与は非課税枠110万でも課税される場合に注意

生前贈与は相続税を少なくするのに有効な方法です。
しかし、贈与をすると、贈与税がかかります。
毎年110万円までなら贈与税がかからないので、毎年少しずつ贈与をする方法をおススメしている情報も見られます。

場合によっては、毎年の110万円の贈与を10年間続けたときに、『定期金』として贈与税がかかることがあります。
この記事では、定期金と110万円以下の贈与をする際の注意点についてお伝えいたします。

 

定期金とは?

親子の間で次のような約束をしたとしましょう。

『総額500万円を10年間で毎年50万円ずつ、私(親)からあなた(子)へ贈与します』

上記のような約束(契約)をした場合には、実は贈与税がかかります。
年間110万円までの贈与は税金がかからないはずです。
どういうことなのかを説明します。

これは、500万円というお金を分割して渡しているだけで、最初から500万円をあげることが決まっていたからです。
このような債権のことを『定期金』といいます。
これを連年贈与という言い方をすることもあります。

定期金としてイメージしやすいのは、年金形式の生命保険金です。
 

定期金とされないために

定期金としてみられないためには、毎年毎年、その都度贈与した、という事実が重要です。

具体的にどのようにすればよいか、以下にまとめました。
 

  • 毎年必ず、贈与契約書を作成する
  • 現金の贈与の場合は銀行振込を使って、贈与の記録を残す
  • 贈与を受けた人がその銀行通帳を実際に管理する

 

もし、定期金となった場合はどうなる?!

もし、総額500万円を10年間で毎年50万円ずつ贈与することが定期金として課税されたとしら、どれくらいの税額になるのか計算してみます。

定期金の評価は複利年金現価率という評価率を掛けて評価します。
これは将来もらえる金額を現在の価値に割り引いて考えた率です。
予定利率が0.5%だとすると、10年の複利年金現価率は9.730となります。

50万円×9.730=486万5千円

486万円5千円を贈与税の速算表にあてはめると、
 
486万円5千円×30%-65万円=80万9

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