だれが成年後見人になれる資格を持っているのか解説

成年後見人になるのには資格が必要なのでしょうか?このページでは成年後見人になれる人なれない人についてお伝えしたいと思います。

成年後見人になるための資格は基本的にはない

成年後見人に関しては現在司法書士や行政書士、社会福祉士などの国家資格有資格者が精力的に活動をしています。

しかし、成年後見人になるための資格は実はないのです。そのためいわゆる市民後見人制度なども検討されているのです。

ただ一定の場合には成年後見人になる資格がなくなる場合があります。どのような場合でしょうか?

成年後見人になる資格がなくなる場合

以下のような場合が挙げられます。(通称:欠格事由といいます)

  • 未成年者
  • 家庭裁判所に解任された法定代理人(成年後見人等)・保佐人・補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族
  • 行方不明者

それぞれどういった理由からか見ていきたいと思います。

未成年者

成年後見人の制度の前提として、本人の契約などのサポートをするためのものです。未成年者に関してはまだサポートするための能力が十分に備わっているとはいえず、そのため成年後見人となる資格はありません。

家庭裁判所に解任された法定代理人(成年後見人等)・保佐人・補助人

これらの人は、本人のサポートについて過去に不適切な行動を行った人であるからこそ、家庭裁判所から解任をされたのです。

ですので、ここでもう一度選任をさせても適切に本人のために成年後見人としての事務をしてくれることを期待できません。ですので成年後見人となる資格がなくなっています。

破産者

破産をするような方は財産管理について適切に行うことができるか、自分の財産に流用したりしないか?などの懸念がもたれます。

ですので、成年後見人となる資格がありません。

なお、ここでいう破産者とは、破産手続き開始決定を受けてから、免責・復権するまでの間の人の事をいいます。

被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族

これらの方については利害関係が相反しているのみならず、感情的な対立も少なからずあるでしょう。ですので成年後見人となる資格はありません。

行方不明者

成年後見人になると、様々な事務処理が発生してきます。

行方不明になっているような場合には事務処理自体をすることができないので、いうまでもなく成年後見人となる資格はありません。

まとめ

成年後見人になるのには特別な必要はありません。しかし親族等以外の一般人が後見人になるにあたっては、市民後見人養成講座等を受けないと事実上成年後見人となることはできません。

また、上記のように成年後見人となれない場合もありますので注意が必要です。

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