自分でできる!相続登記の全手続き方法まとめ

相続登記とは、相続が発生したときの不動産の名義変更の登記のことをいいます。不動産の名義変更は通常は売買や贈与などがありますが、相続の場合はまた別の手続きとなります。
このページでは、相続登記をやりたい方に分かりやすく手続き方法を解説していきますので、自分で手続きをしたい方にもおすすめの内容です。

目次

相続登記の流れ

まずは相続登記全体の流れを把握しましょう。相続登記に至るまでには次のような流れをたどります。

  • 遺言書があるか確認する
    遺言書が残されていないかチェックしましょう。
  • 相続人全員の話し合い
    分け方をどうするか話し合いします。
  • 遺産分割協議書の作成
    話し合いの結果をもとに、分割協議の書類を作ります。
  • 相続登記の申請書の作成・添付書類集め
    登記のための書類を整えます。
  • 法務局への提出
    法務局に書類を提出します。

 

遺言書があるか確認する

亡くなった方が、もしかすると遺言書が残しているかもしれません。遺言書があれば、どのような不動産を持っているか、誰に何を渡したいか、などが書かれていますので、遺言書があるかどうか確認しましょう。

遺言書が公正証書の場合にはそのまま手続きに利用できますが、手書きの自筆証書遺言などの場合には勝手にあけてはいけません。裁判所における検認手続が必要になります。

検認手続とは、裁判所で相続人全員が集まって、遺言書の内容を記録してもらう手続きです。これによって、その後に遺言書が偽造変造されないようにします。

検認手続では遺言者の出生から死亡するまでの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。検認手続後は検認済証明書が発行されますので遺言書とともにこの検認済証明書も法務局に提出する必要があります。

相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

亡くなった方の土地・建物などの不動産の名義変更をするための最初のステップは、まずは相続人全員で話し合いを行うことです。

相続人のうち誰が何を相続するかを決める話し合いのことを、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。

遺産分割協議の方法としては、必ず全員が面と向かって協議をしなければならないわけではありません。合意ができるのであれば、手紙や電話、メール等を利用しても差し支えありません。

よくある方法としては、相続をした人の中で代表的な立場の人が代わりに案を作成して他の人に提示し、了承を得る形でも差し支えありません。

遺産分割協議書を作る

次に行うのが、だれが何を相続するかの内容を記した「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」という書類を作成することです。

遺産相続で得た土地・建物等の不動産の名義変更のための手続きにあたっては、話し合いをしたというだけではいけませんので、必ず遺産分割協議書という書類をつくり、署名・捺印して正式な文書を作成する必要があります。この書類がなければ、後述の法務局での登記ができません。

遺産分割協議書の書き方としては、

  • 相続人全員で協議をしたことを必ず記載すること
  • 不動産の書き方については、不動産登記簿(登記事項証明書)に書いてあることを正確に書く

以上の2点が重要です。

これらの2つを書いておかないと、せっかく作った遺産分割協協議書でも法務局で受け付けられず、無効になってしまいます。再度書き直したり、行政書士・司法書士等の専門家に依頼をする必要もでてくるでしょう。

遺産分割協議書を作成する際には慎重に行ってください。

 

登記申請書を書く

不動産の登記簿謄本を手にいれる

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地や建物の権利や情報が書かれた公的な書類のことです。

まずはこの登記簿謄本を入手して、不動産の情報を正確に把握しないと書類を作ることはできません。

謄本は各地の法務局で取得することができます。

登記申請書のテンプレート、雛形

登記申請書とは、法務局に相続登記を申請するときに必要となる書面です。
この登記申請書は専用の用紙があるわけではなく、ワード文書などで作成して大丈夫です。以下にテンプレート、書式の例をご紹介します。

登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転
 
原   因  平成○○年○月○○日相続
相 続 人   (被相続人 ○○○○)
        東京都新宿区神楽坂○丁目○○番○○
        ○○ ○○ 印
        連絡先   000-0000-0000
 
添付情報
登記原因証明情報
住所証明情報
 
平成□□年□□月□□日申請   東京法務局
 
課税 価格   金21

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