親子の間で現金を渡すと贈与税がかかるのか?事例を解説
親から子どもへ現金を渡すと贈与税がかかる場合があります。
親子の間だから、税金なんてかからないのでは?と考えたくなりますが、法律の世界ではそうはいきません。
この記事では、親から子への現金の贈与についての贈与税について解説いたします。
年間110万円までなら贈与税はかからない
親から子への贈与であっても、その金額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この110万円はもらう側ごとに考えます。
2人の子どもに贈与する場合には、それぞれ110万円 (合計220万円)までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
生活費や教育費であれば、贈与税はかからない
では、上記の110万円を超える分の贈与はすべて贈与税がかかるのでしょうか?
仕送りには贈与税はかからない
たとえば、大学生になった子どもが、地方から上京して1人暮らしをはじめます。
その東京での生活に必要な住居費、食費などは親からの仕送りでまかなうことがあります。
東京での生活費は年間110万円を超えてしまうでしょう。
ましてや、大学の授業料などの教育費はもっとかかります。
このような生活費や教育費は贈与税がかかりません。
社会人になってからも生活費であれば贈与税はかからない
子どもが社会人となって自分でお金を稼ぐようになっても、生活費や教育費で通常必要な金額を贈与しても贈与税はかかりません。
ですので、子どもの住居費、食費、水道光熱費など生活に必要な金額を必要な都度、贈与すれば無税で贈与できます。
ただし、子どもへの教育上、それが本当に良いのかは色々な意見があるところです。
教育資金贈与の仕組みをつかうと贈与税がかからない
上記と同じ考えに基づいて、『教育資金の一括贈与』制度が作られました。
この仕組みは、教育資金につかう贈与については1
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