贈与税を贈与者が払うとどうなるのか?を解説

贈与税はだれが払うのか?
正解は、法律上はもらった人(受贈者)が支払う義務があります、となります。
しかし、実際はあげた人(贈与者)が贈与税を負担する(支払う)ケースもあります。
この記事では、贈与税のキホンと贈与者が贈与税を払ったらどうなるか?について解説していきます。

 

贈与税はもらった人(受贈者)が支払う

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税に2種類あります。
この記事では、暦年課税の贈与税について説明していきます。

相続税精算課税制度については、「贈与税とは?贈与税について解説」「相続時精算課税制度をわかりやすく解説」を参照ください。

 

納税義務者は受贈者

贈与税の納税義務者はもらった人です。
 

年間110万円までは贈与税はかからない

暦年課税とは、その名の通り、その年の1月1日から12月31日までの間の贈与に税金がかかります。
その金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 

贈与税の申告・納付は翌年の2月1日から3月15日まで

贈与税はもらった人が申告書を提出し、納付もします。
その期限は贈与の合った年の翌年2月1日から3月15日までです。
なお、贈与税の納付は現金一括納付が原則です。
 

あげた人(贈与者)が贈与税を支払うと、また贈与税がかかる

贈与した人(贈与者)が贈与税を支払う場合とは、どんなケースでしょうか。
まずは、贈与税の統計データをみてみましょう。
 

贈与は現金、有価証券、土地が多い

国税庁が発表した平成25年の贈与税についての統計データによると、約35万人が贈与税の申告をしています。
その内訳を財産別にみると、以下の表にあるように、
現金、土地、有価証券を贈与している人が多いことがわかります。
 

財産の種類 受贈者(人) 財産金額(百万円)
土地 70

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

MENU