離婚・バツイチで子供がいる人のための相続3か条

一時期ほどではないにせよ、最近は結婚生活が破たんしてやむなく離婚に至る夫婦も少なくありません。夫の定年退職を待ち構えたかのように妻が離婚を切り出す、というケースもよく聞きます。離婚問題に関連して、相続という切り口からいくつか知っておくべきことをご紹介したいと思います。

1. 離婚しても実子には相続権がある

子供の相続の権利

もしも離婚した夫婦間に子どもがいた場合、その子どもは父親、母親両方に対して財産を相続する権利を持っています。

民法では人が亡くなった際の相続における法定相続人というのを定めていて、それによると配偶者は常に相続人となれます。そして第一順位の法定相続人は被相続人の子や養子、孫やひ孫といった「直系卑属」です。

ひと口に「子」といっても実際には色々な立場の「子」がいます。

まず最もポピュラーな「子」は「実子」、つまり実の子です。実子とは「親と自然な血縁関係で結ばれた子」のことをいいます。ただし実子にも2種類あり、父親と母親が法律的に婚姻関係にある場合の子は「嫡出子」といい、法律的に婚姻関係にない場合の子は「非嫡出子」といいます。「法律的に婚姻関係にない」というのは、いわゆる内縁関係にあるとか愛人関係にあるといったことです。

実子の場合は当然のことながら法定相続人になります。

離婚した場合も子供は相続の権利を持つ

仮に父親と母親が離婚していても同じです。例えば離婚して母親が子どもを引き取って育てた数十年後に元夫、子どもから見れば実の父親が亡くなった場合、その子どもには父親の財産を相続する権利があります。

例え何十年も会ってなかろうが、父親が既に再婚していて新しい妻との間に子どもがいようが関係ありません。

婚姻関係にない男女間に生まれた子どもの場合、まず母親に対する相続権は当然に有します。母親の場合は自分の体から子どもを出産するので、親子関係を疑いようがないからです。

父親に対する相続権は「父親が認知をしているかどうか」がポイントになります。父親が自分の子であると認知していれば相続人になることが出来ます。認知していなければ相続人になることは出来ません。

夫婦が離婚するには様々な理由があるでしょうが、子どもには関係ありません。

もしも子どもを引き取った後に別れた相手が亡くなって子どもに相続権が発生したことがわかれば、子どもが財産をきちんと相続することが出来るように、引き取った親は最大限の配慮をするべきでしょう。

もしも親が再婚をしていたとしたら、再婚相手(子どもから見たら継親)はそれを妨げたり、相続した財産を搾取するようなことがあってはいけません。

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