数次相続のときの遺産分割協議書の書き方
相続手続きの途中で、その相続人が亡くなってしまった。これを「数次相続」といいます。数次相続の場合の、遺産分割協議書はどのようなことを注意して書けばよいのでしょうか。
このページでは、数次相続のときの遺産分割協議書の書き方について解説します。
数次相続は、通常の相続の積み重ね
数次相続といっても、基本は通常の相続の積み重ねと考えていきましょう。
一つずつ整理をして、手続きを進めていきます。手続きの進め方は、「相続途中で相続人が亡くなった場合。数次相続の手続きの進め方」「遺産相続の流れを完全解説!」を参考にしてください。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書もそれぞれの相続ごとに考え、作成します。
ポイントは相続人であり、かつ、被相続人でもある人の取扱です。
一つ目の相続
『相続人兼被相続人』の文言を使用します。
既に亡くなっているので、本人は署名捺印できません。代わりにその相続人が署名捺印します。
二つ目の相続
被相続人の固有の財産があれば、もう一つ遺産分割協議書を作成します。
具体例
まずは、一つ目の相続である鈴木太郎さんの相続に関する遺産分割協議書を作成することになります。
この場合に、亡くなった長男については、長男が署名捺印することはできませんから、長男の妻である春子さんと子どもの秋男君と夏子さんが実際には遺産分割協議書に署名捺印することになります。
そして、ここの記載の方法は具体的には、下記のように記載します。
冒頭で被相続人及び相続人など相続関係者を挙げます。その中で長男鈴木一郎さんは亡くなっていますので、その部分の記載を「鈴木太郎相続人兼被相続人 鈴木一郎」とすることで、鈴木太郎さんの財産についての遺産分割協議について、鈴木一郎さんの相続人についても記載ができるようになります。
なお、二つ目の相続である鈴木一郎さん固有の財産についての遺産分割協議は別途行い、その遺産分割協議書の作成も行うこととなります。
不動産がある場合の注意点
不動産の登記について、一つ注意があります。
鈴木太郎→鈴木一郎→鈴木秋男という風に登記が移転するのが原則となります。
しかしながら、鈴木一郎さんはすでに亡くなっていますので、一郎さん名義の登記はできません。
そこで、鈴木太郎→鈴木秋男というように直接、登記移転がなされます(中間省略登記ともいいます)。
遺産分割協議書の記載は先程示した形になりますが、登記申請については状況によって文面を変更する余地があります。実際に数次相続による不動産登記名義移転を検討される際には専門家に相談されることが必要になります。
まとめ
数次相続の場合には遺産分割協議書は2つ作成することが必要になります。その書き方も通常の相続の場合と比べると、少し複雑になります。
ご自身で書いた遺産分割協議書に不安があるときは、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
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