非嫡出子がいる場合の相続のポイント

 

非嫡出子とは?

子供といっても法律上には「嫡出子」と「非嫡出子」という違いがあります。前者は簡単に言うと法律上の結婚をしている夫婦間に生まれた子供で、後者はそうでない子供です。

かつて民法は900条4号でこの両者に異なる相続分を規定していました。

具体的には、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がなかったのです。

非嫡出子の相続問題

生まれた環境は本人ではどのようにもすることはできません。

しかし、たまたま非嫡出子として生まれたため、相続権が半分になるという不利益を規定してたのです。これが法の下の平等を定める憲法14条違反の問題で何度も最高裁で争われていたのです。

そしてこの条文が、平成25年9月4日の最高裁大法廷で示された「違憲」の判例が出るまで効力を有し続けていたのです。

なぜ、半分の相続権しかみとめなかったのか?

この点については、「法律婚を尊重する」という価値観に基づくものとされています。

つまり、非嫡出子と嫡出子で異なる相続権の違いを持たせることで、法律婚制度を維持しようという考え方を最高裁の裁判官からのみで判決を下していました。

時代は変わり、シングルマザーの存在等も認められるようになった

当初から、法律婚の尊重とそれが子供に不利益な扱いをすることとはつながらない。親の事情で非嫡出子が相続権で不利益な扱いを受ける。ということは憲法14条が定める法の下の平等に反するという批判があり、何度も最高裁で争われ続けてきました。

そして、争われるたびに憲法14条に反するという見解を持つ人が増えてきたのです。

そしてついに非嫡出子にも嫡出子と同様の権利が認められた。

最高裁判所平成25年9月4日判決では「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」として、法律婚の尊重という観点は認めつつも、非嫡出子にそのことを押し付けることは許さないとしたのです。

判決が出てから

非嫡出子に関する相続権を嫡出子の半分にすることを定めていた民法900条4号は平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、11日の交付をもって条文上も子供としては平等な相続権を得るにいたっています。

非嫡出子がいる場合の相続手続きのポイント

判例は「その違憲判断は,平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」としております。

「確定的なもの」といえるものとして法務省のホームページでは、平成25年9月4日までに遺産分割の審判や協議が確定している場合を挙げています。調停や裁判上の和解なども同様に確定的なものといえるでしょう。

一方で、「平成25年9月4日までに相続財産について遺産分割をしていない場合」は確定的なものではないとして、新法での遺産分割をすることとしています。

相続人の中に非嫡出子が居る場合には、以上を踏まえて平等な遺産分割協議をすることが求められるといえるでしょう。

 

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