相続税の基礎控除、改正後のポイント

平成27年1月1日以降、相続税法が改正されました。

それ以降遺言であったり相続に関しては今までは行政書士がよく宣伝をしていたのが、最近は税理士による宣伝をよく見かけませんか?

それにはこの相続税法の改正が関係があります。

「私には、財産はローンの終わった土地、建物くらいしかない」と思っていませんか?

相続税の基礎控除とは?

基礎控除とは、簡単に言うと「相続税がかからない基本の金額」のことを言います。

いままではどのような計算だったのか?

平成26年12月31日までは、5000万円+(法定相続人の数×1000万)という計算でした。

奥さんと子供2人であれば5000万+(3人×1000万)で8000万円ということになります。

そこで8000万円以上財産があれば相続税の課税対象となりました。

従来の計算式で言うと、課税されるのは約1割程度といわれていました。

新しい相続税法の基礎控除はどのようになったのか?

新しく平成27年からは、3000万円+(法定相続人の数×600万)と大きく下がりました。先の家族の例でいうと、4800万円と大きく下がって散るのです。

この基礎控除の引き下げにより気をつけたいのが、冒頭あたりによくご相談でお伺いする「家と土地しかない」の『土地』なのです。

築何十年という古い建物には価値はなくても、デフレで価値が全体的に上がりつつある土地の価格で基礎控除にひっかかり相続税の基礎控除にひっかかる可能性のある方多く増える可能性があるということです。

養子がいる場合の調整

相続分の基礎控除を上げるために相続人を増やす手段として養子を利用する人が居ます。では何人もの養子を迎えれば無限に基礎控除を上げることができるのか?という疑問点が生じますが、それが不当なことであるということは分かっていますね。ですので実子がいる場合は1人、実子が居ない場合は2人まで法定相続人ということでカウントすることができます。

基礎控除を超えた場合には何をしなければならなくなるの?

相続開始から10ヶ月以内に納税をする必要があります。

もちろん10ヶ月以内に現金を用意できないような場合には、物納や延納という方法もあります。

基礎控除を超えなかった場合にも何かしなくてはならないの?

この場合には、何もする必要もありません。

まとめ:相続税対策が必要か?相談をしよう

まずは、あなたの資産が基礎控除にあたるかどうかを上記新しい金額から計算をして、該当する、あるいは該当するかどうか微妙だという場合には、まずは専門家に相談することをお勧めします。

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