相続税が非課税となる財産のまとめ

相続税がかからない非課税財産とはどんなものかを紹介します。そして非課税財産をつかった相続税対策についてもお伝えいたします。

そもそも相続税がかかる財産はどこまで?

不動産、預貯金、株式、自動車など、基本的にはほとんどの財産が「相続財産」として課税の対象です。

もちろんこれら形のあるもののみならず、特許権や著作権、電話加入権など無形のものでも金銭に見積もることのできるものはすべて「相続財産」に含まれます。

非課税財産一覧

たとえば以下の財産は、相続税が非課税になります。

・投資対象を除く墓地や墓石、仏壇等日常礼拝の対象としているもの

・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、公益事業に使用されるのが確実なもの

・心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権

・相続人が取得した生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額 

・相続人が取得した死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額 

・個人で経営している幼稚園の事業で使われていた財産の中で一定の要件を満たすもの

・相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
 

相続税対策に非課税財産を活用する

仏壇、仏像、お墓は非課税なので相続税対策になる

いくらくらい節税になるのか?

仏壇、仏像、お墓を生前に買うことによって、手元の現金・預金を減らしておくことは相続税対策となります。純金製の仏像が良く売れている、というニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。

仏壇、仏像、墓地・墓石は、何百万円単位のものものありますので、節税効果は大きいです。なお、相続税は最低でも10%かかりますので、500万円の墓地・墓石を生前に買えば、最低でも50万円の節税になります。

相続税対策として墓地・仏壇を買うときの注意点

生前に仏壇などを購入する際には、無理をしてローンを組まないことです。

なぜなら、仏壇などの非課税になる財産についての債務(ローンで買うのは債務を負うことにあたります。)は、相続財産の債務控除にならず、相続財産を減らす効果がありません。

ですので、手持ちの現金・預金に余裕があれば、仏壇などの購入・買い替えをお勧めいたします。

生命保険金の非課税枠を活用する

生命保険と相続の非課税枠については、「遺産相続で生命保険金は相続財産?分けてもらうことはできる?税金はかかる?」を参照ください。

庭内神し(ていないしんし)

最近新たに非課税財産に加わったものがあります。

自宅の敷地のなかにご神体を祀(まつ)るお社(やしろ)や祠(ほこら)のための敷地がある場合はその敷地は非課税となります。以前から社などの設備は非課税でしたが、その敷地も非課税となりました。
弁財天、お稲荷、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷などが自宅の敷地にある場合は、非課税財産とすることができますので忘れないようにしましょう。
 

まとめ

仏壇、仏像などが非課税となっているのは、祖先崇拝の慣行を尊重するためです。なぜ非課税になっているかの趣旨を理解しましょう。節税のためだけに純金の仏像を何個も買うことが非課税の趣旨にはあわないことは明らかです。

相続税対策に非課税財産を活用することはできますが、やはり専門家である税理士に相談してから実行するのが良いでしょう。”

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