生命保険、死亡退職金の相続税評価額の計算方法
生命保険の被保険者が亡くなれば死亡保険金がはいってくるものに加入していた場合、これはいわゆる「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。死亡退職金も同様です。
そこで、この記事では、どのような評価をしているのかを概観したいと思います。
生命保険の相続税の財産評価
まずは非課税限度額を計算する
受け取った金額全額が相続税の対象となりそうですが、相続人が受け取る保険金には非課税となる枠が設けられています。具体的には500万円×法定相続人の数で求めるもので、相続放棄した人もここでは法定相続人に含めて計算します。
たとえば父Aが亡くなって、母B・子C・Dがいたとすると、非課税額は2
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