ゴルフ会員権の相続税評価額の計算方法
ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権のことをいいます。その利用権があることによりビジターに比べて割安でプレー可能となる他に、優先枠での予約も可能となります。またクラブ競技会等への参加資格も得られるものです。
一時期は非常に高額なゴルフ会員権もありましたが、バブル崩壊後、値が下がりました。現在、このゴルフ会員権はどのように評価をするのでしょうか?
取引相場のあるゴルフ会員権
名のとおったゴルフ場の会員権であれば市場価格がついております。この場合、相続開始日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。会員権取引業者から見積もりをとり、70%の価格をかけた金額を評価することになるでしょう。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは下記の区分にしたがって加算をします。
課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて相続開始日において返還を受けることができる金額を加算することになります。
課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の相続開始日から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額
取引相場のないゴルフ会員権
下記の区分によって評価をします。
株式制のゴルフ会員権
株主としての評価額がそのまま評価額となります。この場合取引相場のない株式の評価方法の定めによって評価をします。
預託金制のゴルフ会員権
預託金の返還額がそのまま評価額となります。
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