第2号被保険者が特定疾病に罹り、介護保険を利用する際の注意点

40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用する際には、「特定疾病が原因で、日常生活を自分だけで行うことが難しくなった」という場合に利用することが出来ます。介護の度合いによって等級が認定されるところに関しては65歳以上の第1号被保険者と何ら変わりないのですが、「特定疾病が原因である」と認められる必要があります。日本で定められている特定疾病は下記の16疾病となります。

・末期がん(医者が医学的知見に基づき、回復の見込みが無いと判断されたものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これら16の疾病が原因で介護が必要になった際に利用できるのが介護保険となっていますが、これらの特定疾病は基本的に身体が弱っている人が罹りやすい疾病になっているために、原因が特定できないケースも存在します。原因が特定できない場合は、介護保険を利用することが出来ない場合もありますので注意が必要です。

特定疾病の診断には結果よりも内容が大切

介護保険が適用される特定疾病の診断を得るためには、結果よりも内容が大切になっています。例えば「骨折を伴う骨粗鬆症」の場合は、介護保険が適用される特定疾病となっていますが、骨折を伴わない場合の骨粗鬆症に関しては介護保険の適用外とされています。そのため、骨粗鬆症になってしまった場合でも、骨折をしなかったり、ヒビだけだったりした場合は、介護保険の適用外となってしまいます。また、「末期がん」に関しても、ガンの進行度を判断するのは人間の目となりますので、病院や医師によっては末期がんだと診断されないケースも存在します。そして糖尿病に関しても、四大成人病の一つに数えられていますが、糖尿病というのは、単体で身体を悪化させるものではなく、様々な疾病を併発させる働きを持っていますので、「糖尿病が原因で腎症や神経障害になった」という証明が必要ということになります。一般的には、糖尿病と診断されてから長い羅患期間を経て、腎症や神経障害になった場合に、特定疾病として認められることになりますので、年配者に多いことですが、病院が嫌いで長い間病院に行かなかった場合に、糖尿病性腎症や神経障害だったとしても、糖尿病が原因だとされないケースもありますので注意してください。

セカンド・オピニオンをオススメします

1つの病院で診断をしてもらってから、違う病院で診断してもらうことをセカンド・オピニオンと言いますが、技術や知識が進んだ現代医学でも最後に判断するのは人間の目となります。そのため、最初の病院では原因として認められなかった疾病でも、次の病院では特定疾病として認められることもあります。大切なのは患者が毎日を健康的に過ごせるようになることと、周りの負担を出来る限り軽減させることになりますので、特定疾病になっているかもしれないと疑わしい場合にはセカンド・オピニオンをオススメします。

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