訪問看護ステーションの利用と医療保険・介護保健

地域医療や在宅医療で注目を受けている、訪問看護ステーションですが、利用しようとした際に、保険を利用できるのか、利用できるのであればどのような保険を利用できるのかで大きな疑問を持ってしまう人もいることでしょう。地域に身近な訪問看護ステーションですが、医療制度という意味で見ていくと、まだまだ周知されていない面が多いと言えるでしょう。訪問看護ステーションを利用していく際に、医療保険と介護保険どちらを利用していけるのかを紹介していきます。

医療保険を利用していける場合

訪問看護ステーションを利用していく場合に、医療保険を利用していけるケースを紹介します。基本的に65歳未満であると、医療保険が適用されます。ただ、45歳以上65歳未満の2号被保険者で介護保険として認定されている特定疾病である場合には、介護保険を利用していくことができます。それ以外の場合には基本医療保険ということになります。医療保険でも、利用できる日数によって違いが出てきており、厚生労働大臣によって指定されている疾病である場合、週4日以上の利用をすることが可能になり訪問介護ステーションも2箇所利用していけるようになります。それ以外の場合には週3日まで訪問介護ステーションを利用していくことができるとされています。

65歳以上の場合は基本介護保険が適用されていく

65歳以上になると、基本的には介護保険が適用されていきます。しかし、65歳以上であっても、厚生労働大臣が指定する疾病等であると医療保険が適用されていきます。目安としては、年齢でまず判断をして、厚生労働大臣に指定されている疾病であるかどうかで見極めていくと良いです。またわからない場合には、訪問看護ステーションで相談をする、地域包括支援センター等の相談事業所で相談することで明確にすることが可能です。

第2号被保険者とは何か・・・

第2号被保険者というのは、40歳以上で65歳未満の人を意味します。医療保険に加入をしていることが条件となり、老化による疾病等が認められる場合に、介護保険を利用していける可能性があることになります。ちなみに第1号被保険者というのは、一般的に介護保険の対象となる人を意味し、65歳以上の人を指します。この第1号被保険者である場合、基本的には介護保険を利用していくことになります。

厚生労働大臣が指定する疾病と、特定疾患と呼ばれる疾病

厚生労働大臣がしている疾病である場合、医療保険を利用していく可能性が高くなります。他のサービスを利用している人でも、訪問看護に関しては医療保険で利用していくことになるので、少し複雑になります。厚生労働大臣が指定する疾病というのは、悪性腫瘍や、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症などの、難しい病気が多く含まれます。特定疾患というのは、厚生労働大臣が指定する病気の1部を含めて、56種類あります。この特定疾病というのも治療が難しい、病気が含まれています。積極的な治療、対処が必要であるゆえに、特定疾患として認知されていると言えるでしょう。

介護保険の特定疾病というのは、第2号被保険者であっても介護保険を利用していける疾病となります。この疾病に該当する場合には、介護保険を申請することができるのですが、注意しなければいけない点として、厚生労働大臣に指定されている病気の場合には、医療保険を利用していくということです。このあたりは少しややこしいので専門家としっかりと話し合い確認しておくことをオススメします。

保険の利用は一般の人は理解していなくても良いと思われてしまいがちですが、決してそのようなことはありません。保険を効果的に利用していく上で、保険を利用していく人の知識というのは大変重要です。

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