遺産相続で生命保険金は相続財産?分けてもらうことはできる?税金はかかる?

遺産相続において生命保険は少し特殊な扱いをうけます。この記事では、どのような扱いを受けるのかと上手く使うコツについて解説していきます。

生命保険金は遺産に含まれる?

生命保険金は分け方の点では遺産ではありません。つまり、遺産分割の対象とはなりません。生命保険金を相続人の間で分けることはできません。ですが、みなし相続財産と呼ばれます。その理由をみていきましょう。
 

生命保険の基礎知識

まずは生命保険の基礎知識をおさらいしましょう。生命保険では3人の人物が登場します。保険契約者、被保険者、保険金受取人です。
保険契約者は保険会社と契約をして保険料を支払う人です。
被保険者はその保険の対象となる人、つまりこの人が死亡したときに保険金が支払われることになります。
保険金受取人は文字どおり保険金をもらえる人です。
 

具体例

具体例を挙げてみます。
保険契約者と被保険者は両方とも夫とします。保険金受取人は妻です。夫が死亡した場合、生命保険金はその受取人(妻)の財産となります。被保険者(夫)が死亡したことによって、死亡保険金が受取人(妻)に振り込まれますので、保険金そのものは受取人(妻)のものです。

みなし相続財産

さて、ここでお金の流れを考えてみると、夫は死亡するまで毎月保険料を保険会社へ支払っていました。保険会社は夫が死亡したことにより、保険金を妻に支払いました。つまり、妻がもらった保険金は元々は夫が支払っていた保険料から来ている、というのがわかります。

保険会社を間に挟んでいるだけで、お金は夫から妻へ移動していることになります。実質的には夫の死亡を原因として、夫から妻へ財産が移動したことと同じ効果がありますので、みなし相続財産といわれています。
 

生命保険金には税金がかかる?

生命保険金には税金がかかります。ただし、保険料の負担者(保険料を実際に支払っている人)がだれか?によって税金の種類が違います 

保険料の負担者 税金の種類
被保険者 相続税
保険金受取人 所得税
被保険者と受取人以外の人 贈与税

上記の具体例では夫(被保険者)が保険料の負担者でしたので、相続税がかかります。
 

生命保険金には非課税枠がある

生命保険金に相続税がかかる場合、非課税枠があります。

相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数です。

現金・預金をたくさんお持ちであれば、現金のままにしておくよりも生命保険金にすることで相続税を節税することができます。相続人全員が受け取る保険金額が非課税枠よりも小さければ、その保険金については相続税はかかりません。一方、保険金額が非課税枠より大きい場合は課税される部分が出てきます。その課税される部分の計算方法をみていきましょう。
 

保険金額が非課税枠より大きい場合の具体例

ここでは相続人(保険金受取人)が2人いる場合の生命保険の非課税枠はどのように配分されるか?を具体例を挙げてみていきます。
 

前提

  • 被相続人は二つの生命保険に加入していました。
  • 一つ目は保険金1

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