孫に遺産相続をさせる4つの方法のメリット・デメリット
「どうせ遺産を継がせるなら孫にも遺産を継がせたい」、そのような希望がある方も多くいらっしゃるかと思います。実際に家を継ぐ相続人の方もすでに高齢で、孫が事実上の跡取りとなっているような場合もあるでしょう。
このページでは孫へ遺産相続を含めて遺産を渡す方法についてお伝えいたします。
目次
孫が遺産相続をするケースを紹介
まず考えたいのが孫が遺産を相続することがあるのかという点についてです。
まず結論から申し上げますと、遺産を受け取ることができる人のことを「法定相続人」といいますが、これに孫がなることがあります。
原則的な法定相続人は誰か
基本的には第1順位が子等の直系卑属です。
子がいない場合には第2順位である被相続人の親等の直系尊属が法定相続人です。
子も親もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。
代襲相続が発生している場合には孫が相続人になる
第1順位の場合のうち、「父・子・孫」と居る場合に、先に子が亡くなってしまっている場合に直系尊属である孫が遺産を相続することになります。
孫が相続人となるケース(代襲相続)を図で説明すると
上記の図の場合、父が亡くなったときの法定相続人は『母』と『孫』となります。
なお、法定相続割合は『母』に1/2、『孫』に1/2となります。
積極的に孫に遺産相続をさせる4つの方法
上記の代襲相続のような形の子が先に亡くなることを見越して対策を考えることはあまりしないでしょう。そこで遺産を孫に受け継がせる方法をお伝えいたします。
1:養子縁組をする
方法の一つ目としては、養子縁組をして、法律上の「子」にしてしまうことが考えられます。
孫も自分の子として養子縁組をすることができますし、現実にこの方法を採る方も多数いらっしゃいます。
養子縁組には実の親との関係を残したままにしておく「普通養子縁組」と実の親との関係を完全に切り離してしまう「特別養子縁組」があります。
遺産相続対策として孫を養子縁組する場合には普通養子縁組を利用するのが一般的です。
メリット
この方法を用いることは税金対策にもなるのです。
法定相続人が増えることから、600万円分基礎控除が上がることや、遺産と認定とされる生命保険金の非課税額が相続人1人あたり500万円分が発生すること、また相続人が増えることによって、一人あたまの相続分が減ることから、税金が発生する場合には税率が下がる可能性があります。
ただし、基礎控除については、孫を何人でも養子にすればいくらでも基礎控除が上がることにはなりません。実子がいる場合には1人まで、実子が居ない場合には2人まで、という規制があります。
また、税率が下がったとしても養子とされた孫には税金が2割加算がある点には注意が必要です。
孫を養子縁組をした場合の相続税がどうなるのか?を具体例を使って解説
- 具体例)
- 家族構成は父、母、子、子の配偶者
- 被相続人は父
- 父の相続財産の金額は1億5
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