土地名義変更の必要書類のまとめ

相続の場合の名義変更は面倒と思う方多くいらっしゃいますよね。でも、不動産一つぐらいだったら自分でチャレンジしてみたいという方もいるかもしれません。そんなチャレンジしてみたい方向けの記事です。

このページでは特に土地の名義変更について絞って解説いたします。

土地名義変更の必要書類1:登記申請書

名義変更するには、まずは登記申請書を作成する必要があります。登記申請書はWordなどで作成することができます(とくに申請書の用紙があるわけではありません)。申請書の紙があってそれに記入すればよければまだ簡単なのですが、登記申請書は作らなくてはならないところで、億劫になりますね。

もし登記申請書を誰かにつくってもらいたい場合には、司法書士に頼みましょう。というより、司法書士にしか頼めません。行政書士は業務として作成できないのです。よく、「書士」というところで同じなのかと勘違いされる方もいらっしゃると思いますが、あくまで司法書士です。

登記申請書を自分で作成する場合には、必ず印鑑をお忘れなく。また、登記申請のときに登録免許税という登記移転の費用がかかりますが、これは収入印紙で申請書に貼る必要があります。この費用がいくらになるかは、不動産の固定資産評価額によってしまいます。計算は面倒なので、法務局で聞くと良いと思います。

土地名義変更の必要書類2:添付書面

登記申請書に添付資料という項目を記載する必要がありますが、こちらには登記原因情報と住所証明情報というのが記載されます。

従って、必要書類も必然と登記原因情報と住所証明情報の2種類があることがわかります。

登記原因証明情報

登記原因情報としては、売買の場合は売買契約書、贈与の場合は贈与契約書、相続の場合は遺言書だったり遺産分割協議書等があります。つまり、不動産の権利が移ったよという証明になる契約書などが必要になるのです。

この他に、渡す人、貰う人が実際にいなかったらまずいので、その人が実際にいるよ!という証明として戸籍謄本(全部事項証明書ともいいます)が必要になることがあります。主に相続の場合は必要ですね。

ただし、相続の場合でも遺言書の場合と遺産分割協議書の場合でどこまで戸籍謄本が必要かに差があります。必要書類が具体的にどこまで必要かについては司法書士か法務局で聞くとよいでしょう。

住所証明情報

住所証明情報は次の新しい所有者の住所を登記簿に記載するために必要なものです。ですから、通常は新しい所有者の住民票や戸籍の附票などということになります。印鑑登録証明書がある場合にはそれを代用することもあります。なお、法人の場合には法人の登記事項証明書を提出する必要があります。

その他

上記2点だけかと思いきや、実はこの他に固定資産税評価証明書も必要になります。これは登記費用としての登録免許税の計算の根拠になるためです。

 

まとめ

以上、登記申請に必要な書類を解説してきましたが、その不動産ごと、契約の性質ごとで添付書類は変わってきますので、よく注意しましょう。

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