未成年後見人の仕組み、遺言での指定方法

あの震災で両親をなくした子どもたちは岩手、宮城、福島の3県で241人にのぼります。
たいていの子は祖父母や親戚の家で過ごしているそうですが、そうでないと施設で過ごすことになるでしょう。

この時に、誰が面倒みるのか?そして誰が子供の財産について管理監督を行うのか?
活躍されるのが未成年後見人になるのです。

未成年後見人とは未成年の親権や財産管理を行う者のことをいいますが、この制度の概要、遺言での指定方法について解説いたします。

未成年後見のしくみ

未成年後見の選任方法

未成年後見人の選任には2つの方法があります。
 

  • 裁判所に対する請求による方法
  • 遺言書による指定
  • 両親(片親)が親権を失った場合の裁判所に対する請求

裁判所に対する請求は、未成年被後見人、親族、利害関係人による申立ての場合と、親の親権がなくなった場合があります。

遺言書による指定は遺言書で書くということになりますが、これについては後述します。

なお、法律上は上記2つ以外の方法は認めておらず、遺言か裁判所かに限られています。
 

未成年後見人の権利・業務は「親の権利」

未成年後見人は親権者と同様のことができます。
この点、民法上も「親権を行う者と同一の権利義務を有する」として、身上監護権を有する旨規定しています。

なお、親権者が定めた教育方法、居所を変更する場合などは、後見監督人があるときは、その同意を得なければならないし、親権者に財産管理権がない場合に選任された未成年後見人は、財産に関する権限のみを有します。

未成年後見監督人もつけることができる

未成年後見監督人とは、未成年後見人を監督する者です。後見人が自己の利益のために権限濫用するようなことを防ぐために監督人をつけるということです。
主に、財産管理についてつけることが多いですが、この選任も遺言や家庭裁判所によることになります。

遺言書での未成年後見人の指定方法

遺言書に以下のような文面を記載します。
 

第○条 遺言者は、未成年者である長男甲(平成○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次のものを指定する。

 住所    東京都新宿区新宿○○丁目○○番○○
 氏名    新宿 太郎
 職業    税理士
 生年月日  昭和○○年○○月○○日生

なお、後見監督人の指定の場合には、上記文言を「未成年後見監督人」とすることで対応できます。

未成年後見人指定の手続き

遺言書による指定の場合、相続開始後、10日以内に市町村役場に以下のものを提出します。

  • 遺言書謄本
  • 未成年後見開始届

すると、戸籍にその旨が記載されます。

なお、裁判所による選任の場合には、特に書類を提出する必要はありません。
裁判所の嘱託により、市町村役場の方で手続きがなされます。

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