遺留分減殺請求の期限はいつまでか

遺留分のある相続人から遺留分が請求されることがあると、戸惑ってしまいますよね。
だいたいいつまで請求が可能なのでしょうか?
この記事では請求がされる期間について解説します。

遺留分減殺請求は相続人の固有の相続権の一つ

遺留分とは、配偶者、直系卑属(子供、孫)、直系尊属(親、祖父母)がもつ最低限の相続分で遺言書があっても認められるものです。
直系尊属のみのときは1/3ですが、それ以外は1/2となっています。

つまり、遺言書で、特定の者に財産をすべて相続させると書いていても、これらの相続人から「遺留分を渡せ!」と言われたら、従わなければなりません。

その際には、通常遺留分減殺請求権という権利を行使するのですが、払う払わないという争いになったときは、裁判で争われます。
裁判所は、遺留分は認めますから、実質は請求がされたら払わざるを得ないことになりますね。

ではいつまでなら請求がなされるのでしょうか?

相続を知ってから1年以内の請求は認められる

法律上、相続の開始と遺留分侵害があったことを知ったときから1年は遺留分減殺請求が認められます。
つまり、被相続人が亡くなったということ、及び誰かが相続財産を多くもらって、遺留分を侵害しているということを知ってから1年間ということになります。

この1年間の間に内容証明などで請求がなされると、遺留分を取り戻すという効果が生まれます。これを形成権といいます。

ですから、一旦請求がなされるとそのままほっといても遺留分は遺留分権利者のものとなり、何年たっても取り戻すことができます。

もう一度時効が進行するという、いわゆる「時効の中断」ことはないと言われています。

相続開始から10年経つと遺留分減殺請求は認められない

ところで、相続の開始と遺留分侵害をしらないまま10年間すぎた場合は、そもそも遺留分減殺請求はできなくなります。この期間のことを除斥期間といいます。

遺留分減殺請求がなされないまま、期間がすぎて30年40年後にいきなり請求されてもこまります。そこで、法律上の権利関係を安定させるために除斥期間というものが認められているのです。

この10年間は相続開始または遺留分侵害を知ったか知らないか関係ありません。
期間がすぎれば請求ができなくなります。

まとめ

遺留分減殺請求のことはなんとなく知っていらっしゃる方が最近は多くなりました。
ですが、あまり重視せず、渡したくないからという理由で全額特定の相続人に渡すケースがすくなくありません。

ただし、遺留分を手当しないと困るのは財産を引き継いだ相続人です。
ですから、遺留分が想定できる場合にはぜひともその対策をしたうえで遺言は残しましょう。”

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