成年後見制度の申し立て手続き

親が認知症等でまともな世間一般の取引ができなくなってしまったときなどに用いられる成年後見制度の申し立て手続きはどのようになっているのでしょうか。

成年後見制度とは?

まずは、前提としての成年後見制度とはどのようなものかをおさらいしておきたいと思います。

成年後見制度とは、認知症等を患ったり高齢を原因とした判断能力の低下に伴い、通常の取引などができなくなってしまった人に対して保護をするために、成年後見人という人に代理権を与えて本人に代わって取引をさせるものをいいます。

判断能力の低下については、法律上は「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、イメージとしては、物事の良し悪しがわからない、分かったとしてもその通りに実行にうつせない状態になってしまったことを指すとされています。

そして、「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」にあって成年後見制度を利用するためには所定の手続きを踏まなければなりません。

では、具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

成年後見制度利用のための手続き

具体的には家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てることになります。

成年後見開始の審判を申し立てられるのは?

法律では、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」とされています。通常は配偶者や親族から行われることが多いでしょう。

家庭裁判所の審判が必要

申し立てを受けた家庭裁判所は本人の現状などを判断し、法律上成年後見人を立てる必要があるかどうかを判断します。

手続開始から成年後見制度開始までの期間

およそ2ヶ月程度で終わるものがほとんどですが、精神鑑定を行うような場合にはもうすこし長くかかるようです。

成年後見制度の申し立て手続きに必要な書類

以下のようなものが必要となります。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(法人の場合は資格証明書として商業登記簿謄本を)
  • 家庭裁判所が定める様式の診断書
  • 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる通帳写し・残高証明書等、その他の資料)

以上のようなものが必要とされます。

成年後見制度の申し立て手続きに必要な費用

申し立てには、収入印紙800円と、家庭裁判所ごとに定める連絡用の切手代、精神鑑定を行う際には約5万~10万円の費用が必要です。

成年後見制度の申し立て手続きの専門家とその相場

家庭裁判所への申し立てになるので、専門家としては司法書士・弁護士がその申し立ての専門家となります。

申し立て費用の相場としては司法書士の書面作成代行で10万円前後するところが多いようです。

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