copde様の相続体験談:借金の保証人も相続することになりますか?
突然、借金の請求が来た
相続で思い出すのは、父が他界した後に発覚した借金のことです。
生前はお金の管理に厳格だと思っていた父でしたが、他界して数年がたった際、見知らぬ誰かの保証人になっていたようで、その誰かが所在不明になった事により、保証人である父に支払い請求が行くところ、既に他界していたために、相続人である私に請求が回ってきたという事でした。
その金額は目を疑うような額であっため、私はひどく動揺してしまったほどです。
周囲の知人や親戚に相談したものの良い案はなく、目の前が真っ暗になりました。
法律事務所へ相談
それでも、何か助かる道は無いものか?と必死にWEBを検索していた所、ある法律事務所のWEBが目に留まりました。
借金の相続でお困りの方へという文章ではじまる紹介文を見て、早速連絡してみました。
相続放棄の手続きへ
事務所の先生は親身に私の話を聞いて頂き、もし私が現時点で父から財産を相続したものがないのであれば、相続の放棄という形で借金を背負わなくても良くなるかもしれないと、まさに救いの手を差し伸べて下さいました。
幸いにも生前の父とは事情で疎遠になっていた私は、その時点で一切の財産を受け取っていませんでした。
そして先生のご指導の下様々な手続きをこなし、晴れて相続の放棄を行う事ができ、借金を背負う必要が無い事が法的に認められました。
一時は本当に目の前が真っ暗になるほど、人生で最も不安な毎日を過ごした日々でしたが、無事に解決して心からほっとしています。
法律事務所の先生には大変感謝しています。
オール相続からのコメント
親や兄弟から相続を受けるときには、不動産、現金などのプラスの財産のみでなく、借金などのマイナスの財産もないか?を確認するようにしましょう。
もし、マイナスの財産の存在が明らかになれば、行政書士、弁護士、税理士に相談しましょう。
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