相続放棄の申述と照会についてわかりやすく解説
相続では、法律的な用語や手続きをする場面が少なくありません。相続放棄の場合に聞く、申述と照会も、よくわからない言葉だと思います。
このページでは、相続放棄の「申述」と「照会」について、わかりやすく解説します。
相続放棄の申述とは何か?
相続放棄の申述(しんじゅつ)とは、簡単に言うと相続放棄の申し込みのことをいいます。
相続放棄の手続きは自分で勝手に「相続放棄をします」というだけでは成立せず、家庭裁判所の判断を受けなければなりません。
その申し込みのことを「申述」といいます。
相続放棄の申述の注意点
相続放棄の申述については、その期限に注意が必要です。要点は、下記の3点です。
- 原則、期限は「相続の開始があったことを知った日」から3ヶ月以内
- 期限を引き延ばすことも可能
- 例外的な場合には、3ヶ月を過ぎて期限延長を申し込める
詳しくは「3ヶ月の期間を過ぎてしまったときの相続放棄の対応方法」を参照ください。
相続放棄の照会とは何か?
次に、相続放棄の照会(しょうかい)について説明します。
相続放棄の照会とは、簡単に言うと、「確認」です。
相続放棄の申述があった場合に家庭裁判所はそのままそれを受理するわけではなく、本人に念のために確認をすることになっています。その確認が、「相続放棄の照会」です。
通常は、家庭裁判所から書面で送られてくるものについて、返信をします。
照会では何を尋ねられるのか?
それでは、いったいどんな事項について「お尋ね」がされるのでしょうか?
東京家庭裁判所を例にすると、以下のような事項が対象となります。
- 相続放棄の申述があったことを知っているか、その手続きは誰が行ったか?
- 相続財産を処分したり隠したり、使ってしまったことはないか
- 相続放棄の申述は自分でしたのか
- 自分の意思で申述をしたのか
- 相続放棄をする理由
- 亡くなった人に資産・負債があると思ったか
- なぜ資産・負債があるか・ないかと思ったか
- 亡くなった方に負債があることを知った時期
- どのようにして亡くなった人に負債があるかを知ったか
まとめ
相続放棄の「申述」とは申し込みのことで、相続放棄の「照会」とは家庭裁判所からの確認です。申述して、それについて照会がなされるという一連の流れになります。
難しいものではないのですが、手続きに不安のある方は、司法書士・弁護士を利用するなどしてみるとよいでしょう。
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