マイナンバー時代の相続

2016年1月より、いよいよ社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
マイナンバーとは、市区町村が国民一人一人に割り振る12桁の番号のことです。社会保障や税の制度面での公平性、利便性、行政の効率化を実現することを目的としてこの制度は導入されることとなりました。
制度の導入は、相続にも大きな影響を与えます。税務署などの行政機関がマイナンバーにより国民を管理する時代、相続、特に相続税の対策はより慎重にする必要があるのではないでしょうか。
 

税務署による情報の一元管理

マイナンバー制度により、税務署は税に関する情報を今までよりも効率的に、かつ確実に収集と管理ができるようになります。
税務署がマイナンバーにより管理する情報としては、次のようなものがあげられます。
 

  • 1.本名
  • 2.住所
  • 3.年齢
  • 4.性別
  • 5.扶養親族
  • 6.所得
  • 7.証券口座
  • 8.生命保険
  • 9.預貯金

 
1から5については、確定申告書の提出などにより税務署は把握することになります。「所得」についても同様ですが、制度導入前に比べ、税務署は申告されていないものを捕捉することが容易になると考えられます。
 
「証券口座」については、2016年以降新規開設する口座については開設時に、それまでに開設した口座については2018年までに証券会社にマイナンバーを届けることになります。つまり、2018年までに証券口座を持っている全ての人はマイナンバーを証券会社に届けることになります。
証券会社は、「年間取引報告書」や「支払調書」といった書類にマイナンバーを記載して税務署に提出します。「年間取引報告書」や「支払調書」は年間の取引件数や支払金額、源泉所得税額などを記載した書類です。
税務署はこれにより、証券会社との取引情報とマイナンバーを紐づけることができるようになります。
 
「生命保険」については、2016年以降に満期保険金や支払保険金を受け取る際、契約者や受取人のマイナンバーを保険会社に届け出ることになります。
その後、保険会社は税務署に対して契約の種類、支払金額、契約者や受取人の名前、マイナンバーなどを記載した「支払調書」を税務署に提出します。
税務署はこの支払調書により、支払があった生命保険に関する情報とマイナンバーを紐づけることができるようになります。
 
「預貯金」については、2018年以降にマイナンバーを金融機関に届けることになります。
今のところ、法律上その届け出は強制力がありません。しかし今後、強制力のある制度とするために法律が改正されることが予測されます。
具体的な運用方法などは不明な部分も多いですが、税務署が個人の預貯金の額を把握するために使うことは間違いないでしょう。
 
証券、生命保険、預貯金は相続税の課税財産に占める割合が大きいものです。
では、もう一つの大きな相続財産である不動産はどうでしょうか。
今のところマイナンバー制度が導入される予定はありません。しかし次に法律の改正があったときにどうなるかは分かりません。
また、不動産の登記情報は公にされているものですし、登記に変更があった場合の情報を税務署はすでに把握しています。
 
このように相続税に関係する財産は、税務署に対してガラス張りの状態になります。
また、税務署が収集した税に関する情報が、マイナンバーを通して一元管理されるので申告漏れを捕捉する可能性も高くなることが考えられます。
財産を隠す、他人の名義を使って財産形成をするといった不正行為は、今後ますますやり難い時代になっていくでしょう。
 

これからの相続対策

マイナンバー時代の相続、特に相続税の対策を考えていくと、税法で認められた各種優遇措置を利用した早めの生前贈与が有効な手段となるでしょう。
贈与税の負担の重くない、かつ老後生活資金に無理がない範囲で積極的に下の世代に財産を移転しましょう。
税金対策で有効な生前贈与の方法としては次の4つがあります。
 

  • 1.毎年110万円ずつ贈与する
  • 2.住宅資金の贈与をする
  • 3.教育資金の一括贈与をする
  • 4.結婚・子育て資金の一括贈与をする

 
他に、相続時精算課税制度を利用するという方法も考えられます。しかし一度適用してしまうと通常の贈与税の制度に後戻りできない、相続税の計算の際に贈与時の価額で足し戻される、などマイナスの面も多くあります。「相続税」の対策を考えた場合はおススメできない場合が多いです。

1については昔からよく知られる方法です。基礎控除額110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。
1人当たり110万円というのもポイントで、子どもや孫など贈与する対象が多ければ多いほど対策として大きな効果を得ることができます。
 
2から4については、期限や要件、適用金額など複雑な面も多いため事前に専門家の意見を聞いた方が良いでしょう。
いずれについても、相続税の対策と同時に、子どもや孫の生活を援助することができるという制度です。
 

まとめ

「マイナンバー時代の相続」として、税務署の情報管理と、有効な相続税対策をメインに解説しました。
これからの時代、「税務署が知らない情報はない」くらいのつもりで相続税対策をしていく必要があります。
マイナンバー制度導入の前には相続税の基礎控除が減らされ、相続税を納付しなければならない場合も増えました。
相続税の対策に、早すぎるという言葉はありません。
積極的に各種優遇措置を利用して、生前贈与による相続対策を始めましょう。”

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