相続税の課税の対象外となる資産についてのまとめ
すべての資産に相続税がかかる。そう思っていらっしゃる方も多いでしょう。しかし、純粋な資産であっても相続税の対象外となる資産があります。それはどういったものでしょうか? この記事では、相続税の課税の対象外となる資産について紹介します。
相続税の対象外となる財産について
まず、なぜ相続税がかからない資産があるのでしょうか。
そもそも、相続税はどのような観点から発生するのでしょう。これには、不労所得が発生した場合に税金を払う力があるだろうという観点と、特定の人たちだけにお金が集中するのを抑制しようという観点があります。
しかし、一部の財産については、そのような考え方になじまない財産があります。
そこでそのような資産については相続税の対象から省いているのです。
相続税の対象外となる財産の代表例
墓地や仏壇など
お墓や仏壇は非常に高額になります。しかし、これらは遺産というよりかは先祖供養のためのものに存在するのであって、資産価値を見出すのは国民の感情との間にズレがあると考えられました。そこで、相続税の計算からは外されています。
なお、先祖供養等のための墓地や仏壇などが対象なのであって投資用財産として所有していたような場合にはこの例外にあたりますので注意が必要です。
国や地方公共団体などに寄付をした財産
もともと相続税は特定の人たちだけにお金が集中するのを抑制しようとする観点がありました。国や地方公共団体等に寄付される財産については皆のために使ってほしいという趣旨のため、相続税の対象からは外されています。
みなし相続財産の一部
死亡退職金や死亡保険金は相続税法上は遺産として計算されますが、一定額は非課税となります。
相続税の対象外となる財産の一覧
次のような財産が相続税法12条で対象外とされています。
- 1.皇室経済法の規定により皇位とともに受け継がれた物
- 2.墓地・墓石・仏壇・祭具などの先祖供養の日常礼拝の対象になるもの
- 3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人が相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
- 4.心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権
- 5.相続人が取得した生命保険金のうち「500万×相続人の数」までの金額
- 6.相続人が取得した死亡退職金のうち「500万×相続人の数」までの金額
- 7.個人経営の幼稚園の事業で使われていた財産のうち、一定の条件にあてはまるもの
- 8.国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したものなど
まとめ
相続税は厳格に徴収されます。ですので例外にあたるかの判断はきわめて慎重に行わなければなりません。
相続財産にあたるかあたらないかの判断にあたっては、専門家への相談等を利用するようにしましょう。”
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